○守谷市違反広告物是正指導要綱
平成26年12月22日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は,守谷市屋外広告物条例(平成25年守谷市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に違反する屋外広告物(以下「違反広告物」という。)の除去その他必要な措置に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(巡回等)
第3条 市長は,定期的な巡回により,違反広告物の早期発見に努めるものとする。この場合において,発見した違反広告物が建築基準法(昭和25年法律第201号),道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令の規定にも違反する場合は,速やかに関係機関に通報し,当該機関と連携して対応するものとする。
(調査等)
第4条 市長は,違反広告物を発見したとき,又は住民等から違反広告物に関する通報を受けたときは,速やかに現地の調査を行うものとする。
2 市長は,違反広告物を表示又は設置した者(以下「表示者等」という。)が不明である場合は,当該違反広告物の広告主又は設置場所の土地所有者に照会するなどして,表示者等の把握に努めるものとする。
(是正指導)
第5条 市長は,違反広告物を発見したときは,広告主又は表示者等(以下「広告主等」という。)に対し,違反広告物是正計画書(様式第1号)(以下「計画書」という。)の提出を求めるものとする。
2 市長は,前項の規定による計画書の提出を求めた後,1箇月を経過しても計画書の提出がない場合は,再度,計画書の提出を求めるものとする。
4 市長は,前項の規定による勧告を行った後,3箇月を経過しても計画書の提出がない場合は,市のホームページ等において,当該広告主等が勧告に従わない旨を公表するものとする。
7 市長は,前項の規定による命令を行った後,市長が別に定める期間を経過しても計画書の提出がない場合は,守谷市屋外広告物条例施行規則(平成25年守谷市規則第22号)第21条に規定する違反広告物表示書を当該違反広告物に表示するものとする。
(告発)
第7条 市長は,第5条の是正指導に従わない広告主等で,特に必要があると認める場合は,当該広告主等を所轄の警察署長に告発するものとする。
附 則
この告示は,公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第28号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日告示第91号)
この告示は,公示の日から施行する。