○守谷駅前親子ふれあいルームの設置及び管理に関する条例

平成27年4月16日

条例第19号

(設置)

第1条 児童(中学校就学前までの者をいう。以下同じ。)及び当該児童の保護者に交流の場を提供し,子育て支援を行うことにより,児童の健全な育成に寄与することを目的とする公の施設として,守谷駅前親子ふれあいルーム(以下「ふれあいルーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいルームの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 守谷駅前親子ふれあいルーム

位置 守谷市中央二丁目16番地1 アワーズもりや3階

(管理)

第3条 ふれあいルームは,市長がこれを管理する。

(利用対象者)

第4条 ふれあいルームを利用できる者は,保護者が同伴する児童及び当該同伴を行った保護者とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,小学校に就学している児童は午後3時から午後6時までの間に限り,保護者の同伴がない場合でも利用することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,ふれあいルームの利用を制限し,又は退室を命じることができる。

(1) 児童の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 児童の健全な遊び場としての機能を損うおそれがある人数の利用状況であるとき。

(4) その他ふれあいルームの管理運営上支障があると市長が認めるとき。

(休館日)

第6条 ふれあいルームの休館日は,次に掲げる日とする。

(1) 毎月第1水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他市長が必要と認めた日

(開館時間)

第7条 ふれあいルームの開館時間は,午前10時から午後6時までとする。

(利用料)

第8条 ふれあいルームの利用料は,無料とする。ただし,ふれあいルームの利用に伴う材料費等の実費は,利用者の負担とする。

(損害賠償等)

第9条 利用者は,故意又は過失によりふれあいルームの施設,備品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(平成27年8月19日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

守谷駅前親子ふれあいルームの設置及び管理に関する条例

平成27年4月16日 条例第19号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月16日 条例第19号
平成27年8月19日 条例第22号