○守谷市空家等対策協議会設置条例

平成28年6月21日

条例第20号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,守谷市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) その他市長が空家等対策の推進に関し必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,市長のほか次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会等の代表者

(2) 空家等対策に関する学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 特定の職により委嘱された委員が,その職を離れたときは,委員の資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 守谷市特別職の職員の給与,報酬,議員報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(昭和53年守谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第7条の規定 令和元年10月11日

(平成31年4月25日条例第15号)

この条例は,令和元年5月1日から施行する。

守谷市空家等対策協議会設置条例

平成28年6月21日 条例第20号

(令和元年10月11日施行)