○守谷市空家バンク制度実施要綱

平成30年4月19日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は,守谷市内の空家の有効活用を通して,生活環境の保全及び地域の活性化を図るために実施する守谷市空家バンク制度(以下「空家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 市内に存在する居住の用に供する目的で個人が所有し,現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)一戸建ての建物及びそれに付随する工作物並びにその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし,次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除く。

 現に賃貸,分譲等を目的としている建物

 建築基準法(昭和25年法律第201号),都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定により居住の用に供することができない建物

 老朽,損傷等が著しく,大規模な修繕が必要と認められる建物

 守谷市における市税を滞納している所有者等が所有する建物

(2) 所有者等 空家について所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者をいう。

(3) 空家バンク 空家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた空家に関する情報を公開し,空家の利用を希望する者に対し,情報を提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は,空家バンク以外による空家の取引を妨げるものではない。

(宅建協会との協定)

第4条 市長は,空家バンクを円滑に運営するため,公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と媒介業者の推薦及び媒介に関する事項について,協定を締結するものとする。

(空家バンク登録等)

第5条 空家バンクへの登録を希望する空家の所有者等(以下この条において「申込者」という。)は,守谷市空家バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 守谷市空家バンク物件登録カード(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) 登録を希望する空家の土地及び建物の登記に関する全部事項証明書(発行日から1箇月以内のもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による登録の申込みがあった場合は,その内容等を確認し,適当であると認めたときは,空家バンクに登録し,守谷市空家バンク物件登録通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

3 前項の規定による登録の期間は,登録の日から起算して2年以内とする。

4 市長は,第2項の規定により登録した空家について,宅建協会に媒介を依頼し,媒介業者が決定したときは,守谷市空家バンク媒介業者決定通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。

(空家バンクの登録事項変更の届出)

第6条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空家登録者」という。)は,当該登録事項に変更があったときは,守谷市空家バンク物件登録変更届出書(様式第6号)及び変更内容を記載した守谷市空家バンク物件登録カード(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による届出を受け,空家の登録事項を変更したときは,守谷市空家バンク物件登録変更通知書(様式第7号)により当該空家登録者に通知するものとする。

(空家バンク登録期間延長)

第7条 空家登録者は,空家バンク物件登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は,登録期間満了日までに,守谷市空家バンク物件登録期間延長届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により延長できる期間は,2年間とする。ただし,登録期間の延長回数は制限しないものとする。

3 市長は,第1項の規定による届出を受け,空家の登録期間を延長したときは,守谷市空家バンク物件登録期間延長通知書(様式第9号)により空家登録者に通知するものとする。

(空家バンク登録の抹消)

第8条 市長は,空家バンクの登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録物件を空家バンクから抹消するものとする。

(1) 守谷市空家バンク物件登録抹消届出書(様式第10号)の提出があったとき。

(2) 空家バンク物件登録の期間満了日までに守谷市空家バンク物件登録期間延長届出書の提出がないとき。

(3) 空家に係る所有者等の変更があったとき。

(4) 登録した空家の情報の内容に虚偽があると認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は,前項の規定により登録を抹消したときは,守谷市空家バンク物件登録抹消通知書(様式第11号)により,空家登録者に通知するものとする。

(空家バンク登録情報の提供)

第9条 市長は,空家バンクに登録された空家の情報(守谷市空家バンク物件登録カードに記載された情報をいう。以下「空家情報」という。)のうち,個人情報を除いた情報を市のホームページ等において公開する。

(利用の登録申込み等)

第10条 空家情報の提供を受けようとする者は,守谷市空家バンク利用登録申込書(様式第12号)及び誓約書兼同意書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 空家情報の提供を受けようとする者及びその者と同居しようとする者は,暴力団員等でない者であって,次に掲げる全ての要件を満たしているものでなければならない。

(1) 空家に定住し,地域住民と協調して生活しようとする者であること。

(2) 空家を転売し,又は転貸する意思のない者であること。

(3) 守谷市における市税を滞納していない者であること。

3 市長は,第1項の規定による申込みがあった場合は,その内容等を確認し,適当であると認めたときは,空家バンクに登録し,守谷市空家バンク利用登録通知書(様式第14号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

4 前項の規定による登録期間は,登録の日から起算して2年以内とする。

(利用登録者に係る登録事項変更の届出)

第11条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は,当該登録事項に変更があったときは,守谷市空家バンク利用登録変更届出書(様式第15号)により,変更内容を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出を受け,利用登録の登録事項を変更したときは,守谷市空家バンク利用登録変更通知書(様式第16号)により,当該利用登録者に通知するものとする。

(利用登録の登録期間延長)

第12条 利用登録者は,空家バンク利用登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は,登録期間満了日までに,守谷市空家バンク利用登録期間延長届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により延長できる期間は2年間とする。ただし,登録期間の延長回数は制限しないものとする。

3 市長は,第1項の規定による届出を受け,利用登録の登録期間を延長したときは,守谷市空家バンク利用登録期間延長通知書(様式第18号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(利用登録者の抹消)

第13条 市長は,利用登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,当該利用登録者を空家バンクから抹消するものとする。

(1) 守谷市空家バンク利用登録取消届出書(様式第19号)の提出があったとき。

(2) 空家バンク利用登録の期間満了日までに守谷市空家バンク利用登録期間延長届出書の提出がないとき。

(3) 利用登録の内容に虚偽があると認めたとき。

(4) 第10条第2項に掲げる要件を欠く者と認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は,前項の規定により登録を抹消したときは,守谷市空家バンク利用登録抹消通知書(様式第20号)により,当該利用登録者に通知するものとする。

(交渉の申込み等)

第14条 利用登録者は,希望する物件の交渉を申込むときは,守谷市空家バンク物件交渉申込書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申込みがあったときは,守谷市空家バンク物件交渉申込通知書(様式第22号)により当該物件の空家登録者及び媒介業者に通知するものとする。

(空家登録者と利用登録者の交渉等)

第15条 前条第2項の規定による通知を受けた媒介業者は,遅延なく当該利用登録者と交渉を行い,その結果について,守谷市空家バンク物件交渉結果報告書(様式第23号)により市長に報告しなければならない。

2 空家登録者と利用登録者との空家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約については,市長は,一切これに関与しない。

3 契約等に関する一切の紛争等については,空家登録者,利用登録者及び媒介業者の間で解決するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公示の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第31号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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守谷市空家バンク制度実施要綱

平成30年4月19日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成30年4月19日 告示第44号
令和5年3月28日 告示第31号