○守谷市配水管布設取扱要綱
平成31年3月12日
上下水道事業告示第11号
(目的)
第1条 この告示は,守谷市水道事業の給水区域内の配水管未布設区域において,給水を受けようとする者の申請により新たな配水管を布設する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより,適正な給水を行い,かつ,公平な費用負担を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示で使用する用語は,次項に定めるもののほか,水道法(昭和32年法律第177号)で使用する用語の例による。
2 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路をいう。
(2) 配水管 配水池を起点として需要者に水道水を供給するために水道事業者等が布設した管であって,口径50ミリメートル以上の管をいう。
(3) 配水管未布設区域 既存の配水管から給水を受けるために設置しようとする給水装置までの距離が50メートル以上の区域をいう。
(配水管の布設基準)
第3条 市長は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合は,配水管を布設することができる。
(1) 配水管を布設しようとする道路が,幅員1.8メートル以上の公道であって,かつ,道路境界が確定していること。
(2) 布設しようとする配水管が既存の配水管と二方向以上で接続できること。
(3) 布設しようとする配水管に3本以上の給水管が設置されるものであって,かつ,当該配水管から給水を受けようとする同一でない者が3人以上いること。
(4) 布設しようとする配水管から給水を受けようとするすべての者が,配水管を布設することを要望し,かつ,当該配水管から給水を受けることが確実であること。
(5) 布設しようとする配水管から給水を受けようとするすべての者が,給水を受けようとする土地に自己の居住の用に供する住宅(営利目的の賃貸住宅,店舗併用住宅,集合住宅等を除く。)を所有し,又は所有することを予定していること。
(事前協議)
第4条 配水管未布設区域に新たに布設される配水管から給水を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,配水管布設事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出し,配水管布設の可否,工事内容及び配水管を布設するための工事に要する費用(以下「配水管布設費用」という。)のうち申請者が負担すべき費用(以下「負担金」という。)について事前に協議しなければならない。
(配水管布設費用)
第6条 配水管布設費用は,測量試験費,設計費,工事費,他埋設物の切り回し工事費その他配水管布設のために必要な経費とする。この場合において,給水装置の設置工事費は除くものとする。
2 配水管布設費用の額は,市長が算定する工事費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
(費用の負担)
第7条 配水管布設費用は,市長及び申請者がそれぞれ2分の1を負担するものとする。この場合において,負担金の額に100円未満の端数が生じたときは,当該端数は市長が負担するものとする。
(工事の実施)
第9条 市長は,前条の規定による負担金の納入があったときは,当該配水管布設工事を実施するものとする。
(負担金の精算)
第10条 市長は,配水管布設工事の完了により工事費が確定し,負担金の額に過不足が生じたときは,これを代表者に還付し,又は請求するものとする。
(維持管理)
第12条 この告示の規定により布設した配水管は,守谷市上下水道事業の財産として市が管理するものとし,工事完了後に市長が認める分岐,給水等に関して申請者は異議を申し立てることはできない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。