○守谷市林地台帳情報運用事務取扱要綱
令和元年8月23日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定により守谷市が作成する林地台帳及び森林の土地の地図(以下「林地台帳情報」という。)の運用について,必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳情報の構成)
第2条 林地台帳情報は,茨城県の森林簿及び森林計画図並びに法務局の登記簿等を基に,守谷市の保有情報により追加及び修正を行ったもので構成する。
(林地台帳情報の公表)
第3条 林地台帳情報の公表方法は,林地台帳情報を管理する守谷市役所生活経済部経済課での簿冊による閲覧とする。
2 公表の対象となる林地台帳情報は,森林の土地の所有者の氏名及び住所が含まれない情報とする。
(林地台帳情報の閲覧)
第4条 林地台帳情報の閲覧をしようとする者は,守谷市林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 林地台帳情報の閲覧に係る費用は無償とする。
(林地台帳情報の提供)
第5条 提供の対象となる林地台帳情報は,所有者の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とする。ただし,森林法施行令(昭和26年政令第276号)第10条の規定に該当する者が林地台帳情報の提供の申出をした場合は,この限りでない。
4 林地台帳情報の提供に係る費用は無償とする。
5 第2項の規定による申出を代理人が行う場合は,委任状を添付しなければならない。
(林地台帳情報の訂正)
第6条 森林の所有者は,所有する森林の土地について,林地台帳情報に誤りがある場合,市長に対し,その訂正の請求をすることができる。
2 林地台帳情報の訂正の請求をしようとする者は,守谷市林地台帳訂正請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 第1項の規定による請求を代理人が行う場合は,委任状を添付しなければならない。
附則
この告示は,令和元年8月23日から施行する。