○守谷市保育所等入所予約制に係る体制整備補助金交付要綱
令和元年11月18日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は,保育所等における入所予約制の実施体制を整備するため,守谷市内の保育所等に対し,児童が入所するまでの期間に保護者との連絡調整,相談対応等を行う保育士等を配置することに対して補助金を交付することに関し,守谷市補助金等交付規則(昭和56年守谷町規則第11号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の施設であって,法第35条第4項の認可を得て設置された施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項の施設であって,同法第17条第1項の認可を得て設置された施設をいう。
(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって,認定こども園法第3条第1項の規定による認定を受けた幼稚園をいう。
(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項の施設であって,認定こども園法第3条第1項の規定による認定を受けた施設をいう。
(5) 小規模保育事業 法第6条の3第10項の事業であって,法第34条の15第2項の認可を得て行う事業をいう。
(6) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項の事業であって,法第34条の15第2項の認可を得て行う事業をいう。
(7) 保育所等 保育所,幼保連携型認定こども園,幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園,小規模保育事業及び事業所内保育事業をいう。
(8) 保育士等 法第18条の4に規定する保育士(児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年茨城県規則第37号)付則第3項,付則第8項及び付則第9項の規定により保育士とみなすことができる者並びに守谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年守谷市条例第19号)第30条第3項,第32項第3項,第45条第3項,第48条第3項,附則第7条及び附則第8条の規定により保育士とみなすことができる者並びに茨城県幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年茨城県条例第64号)付則第5号,付則第6号及び付則第7号の規定により保育士の資格を有する者に代えることができる者を含む。)及び認定こども園法第15条第1項に規定する保育教諭(同法附則第5条第1項の規定により保育教諭となることができる者並びに就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成27年茨城県規則第5号)付則第5項及び付則第6項の規定により保育教諭に代えることができる者を含む。)をいう。
(9) 施設型給付費等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する施設型給付費(同法第28条に規定する特例施設型給付費を含む。),同法第29条に規定する地域型保育給付費(同法第30条に規定する特例地域型保育給付費を含む。)及び同法附則第6条に規定する委託費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,市内の保育所等の設置者又は事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は,保育所等の利用承諾を受けた児童が,入所予約制により保育所等に入所するまでの間,保護者や市町村との連絡調整,保護者への相談対応等(以下「本事業」という。)を行う保育士等の配置に要する費用とする。
2 前項に規定する保育士等は,施設型給付費等の額の算定に係る職員配置基準を超えて配置された本事業の専従者であり,かつ,当該保育士等の人件費が他の補助金の対象となっていないことを条件とする。
(補助額)
第5条 一の保育所等の補助金の交付額は,一会計年度につき,補助対象経費の額と,2,406,000円とを比較して,いずれか少ない額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,守谷市保育所等入所予約制に係る体制整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告及び請求)
第9条 補助事業者は,事業完了後,速やかに守谷市保育所等入所予約制に係る体制整備補助金事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(転用禁止)
第10条 この告示による補助金は,申請の目的以外に転用してはならない。
(書類の整備等)
第11条 補助事業者は,補助金の交付を受けた事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を保存しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は,事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から起算して,5年間保存するものとする。
(調査等)
第12条 市長は,補助事業者の事業の遂行状況について,調査することができる。
2 市長は,前項の調査の結果,偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は,公示の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。