○守谷市商品券事業登録店感染防止対策補助金交付要綱

令和2年8月21日

告示第97―3号

(趣旨)

第1条 この告示は,守谷市新型コロナウイルス感染症経済対策商品券事業を実施するに当たり,いばらきアマビエちゃん(茨城県が新型コロナウイルスの感染拡大の防止を目的として導入を推奨するシステムをいう。以下同じ。)に登録した店舗を対象に,取扱店舗において実施する消毒や飛沫防止などの感染予防対策に係る経費に対し補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,守谷市新型コロナウイルス感染症経済対策商品券事業実施要綱第2条第7号の取扱店舗として台帳に登録された者であって,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) いばらきアマビエちゃんに登録していること。

(2) 個人市民税,個人県民税,法人市民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)(法人の場合は,代表者の市税等を含む。ただし,市外在住の代表者においては,この限りでない。)を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書において宣誓している感染予防対策に係る経費で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) マスク類,アルコール消毒類,ビニール手袋,ビニールカーテン,フェイスガードその他感染予防に資すると認められる消耗品の購入に係る経費

(2) 飛沫防止用アクリル板,サーモグラフィー,非接触型検温器,自動手指消毒器その他感染予防に資すると認められる備品の購入に係る経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,補助対象経費の合計額とし,同一補助対象者につき5万円を上限とする。

2 補助金の交付は,同一補助対象者につき1回を限度とする。

(申請期限)

第5条 補助金の申請期限は,令和2年11月20日までとする。

(補助金の交付申請及び請求等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象経費を支出した後から前条の申請期限までに,守谷市商品券事業登録店感染防止対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書の写し

(2) 守谷市商品券事業登録店感染防止対策補助金交付申請書兼請求書チェックシート(様式第2号)

(3) 補助金の振込先を確認できるものの写し

(補助金の交付の決定等)

第7条 市長は,前条の規定により申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,速やかに守谷市商品券事業登録店感染防止対策補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,速やかに当該申請者に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し等)

第8条 市長は,補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に定める事項に違反したとき。

2 市長は,前項の場合において,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部の返還を命じることができる。

この告示は,公示の日から施行する。

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守谷市商品券事業登録店感染防止対策補助金交付要綱

令和2年8月21日 告示第97号の3

(令和2年8月21日施行)