○守谷市ICT支援員業務プロポーザル選定委員会設置要綱
令和4年11月16日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、プロポーザル方式による守谷市ICT支援員業務において提出された事業提案書(以下「プロポーザル」という。)の適正な審査を行うため、守谷市ICT支援員業務プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プロポーザルの審査基準に関する事項
(2) プロポーザルの審査及び評価に関する事項
(3) プロポーザル提案者の選定に関する事項
(4) その他プロポーザル方式による選定等に関し必要な事項
(選定委員会の組織)
第3条 選定委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 市長公室長
(3) 教育部長
(4) 教育部参事
(5) 教育部次長
(6) 教育指導課長
(7) 学校長代表2名以内
(8) 学校情報教育担当2名以内
3 選定委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
4 委員長は、選定委員会の会務を総理し、選定委員会を代表する。
5 委員長に事故等があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、守谷市ICT支援員業務の契約締結日までとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(報告)
第6条 選定委員会は、プロポーザルの審査結果及び提案者の選定結果を教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。