○守谷市個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイル及び次条に規定する個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが次条の規則で定める数に満たない個人情報ファイルに該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第4条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。

(個人情報取扱事務の届出等)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報の記録の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者

(4) 個人情報の記録の内容

(5) 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出をした事務を変更し、又は廃止するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を遅滞なく守谷市行政不服審査会設置条例(平成27年守谷市条例第30号)第1条に規定する守谷市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に報告するとともに、一般の閲覧に供さなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。

(手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける場合は、規則で定めるところにより、実費の範囲内において規則で定める額の費用を納めなければならない。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(守谷市個人情報保護条例の廃止)

第2条 守谷市個人情報保護条例(平成13年守谷市条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の守谷市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項(旧条例第11条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項、第2項(旧条例第19条第2項、第22条第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(旧条例第19条第2項及び第23条の2第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項、第22条第1項、第23条第1項又は第23条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において一定の事務の目的を達成するために旧実施機関が保有していた特定の旧個人情報(実施機関が管理するものに限る。以下同じ。)を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報であって、個人の秘密に属する事項が記録されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、市外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

守谷市個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)