○守谷市個人情報保護法施行細則
令和5年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び守谷市個人情報保護法施行条例(令和5年守谷市条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条の規則で定める数)
第2条 条例第4条の規則で定める数は、500人とする。
(1) 複写機により用紙(A3判以下のものに限る。以下この項において同じ。)の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。
(2) 電磁的記録に記録された市政情報を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 前2号による交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円
(4) 前3号に掲げる方法以外の方法 写しの作成に要する実費相当額
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、前項の費用のほか送付に要する費用を納付して、当該写しの送付を求めることができる。
3 前項に規定する費用は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。