○守谷市遊育(あそいく)施設の設置及び管理に関する条例

令和5年6月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童(小学校就学前までの児童をいう。以下同じ。)が、「遊び」を通して「自ら育つ」ことにより、児童の心身の健やかな育成を図るとともに、生活に必要な基本動作、危機回避能力を培い、保護者の子育てにおける「遊び」に対する不安解消等に寄与するために設置する守谷市遊育施設(以下「遊育施設」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、遊育施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 遊育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 守谷市遊育施設

位置 守谷市本町631番地の1

(実施事項)

第3条 遊育施設は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 児童及び保護者に対する体を使った遊びの指導に関する事項

(2) 遊具その他の設備の利用を通して、運動能力及び体力の向上に資する取組みに関する事項

(3) 幼児期において必要な運動のあり方等の情報提供に関する事項

(4) その他遊育施設の設置趣旨を達成するために必要な事項

(管理)

第4条 遊育施設は、市長がこれを管理する。ただし、市長は前条の実施事項の一部又は全部を適切な実施が確保できると認める者に委託することができる。

(使用対象者)

第5条 遊育施設を使用できる者は、保護者が同伴する児童及び当該同伴を行う保護者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第6条 遊育施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

3 次条の使用料を納付した者は、第1項の許可を受けたものとみなす。

(使用料)

第7条 遊育施設を使用しようとする者は、規則で定める時間区分ごとに次に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 市内在住の児童 100円

(2) 前号以外の児童 200円

2 前項の使用料は、遊育施設を使用する前までに納付しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 前条の規定により納付した使用料は返還しないものとする。ただし、使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができなかった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、第5条の使用対象者に特別な事情があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の制限等)

第11条 市長は、遊育施設を使用しようとする者又は使用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、遊育施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が遊育施設を使用させることが適当でないと認める場合

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

守谷市遊育(あそいく)施設の設置及び管理に関する条例

令和5年6月26日 条例第18号

(令和5年12月1日施行)