○守谷市遊育(あそいく)施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年7月12日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、守谷市遊育(あそいく)施設の設置及び管理に関する条例(令和5年守谷市条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 遊育施設の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週金曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間等)

第3条 遊育施設の使用に関する時間区分及び時間区分ごとの使用時間は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

時間区分

使用時間

第1クール

午前10時から午前11時まで

第2クール

午前11時15分から午後12時15まで

第3クール

午後1時15分から午後2時15分まで

第4クール

午後2時30分から午後3時30分まで

第5クール

午後3時45分から午後4時45分まで

守谷市遊育(あそいく)施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年7月12日 規則第31号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年7月12日 規則第31号