○守谷市遊育施設運営委託業務プロポーザル審査委員会の設置及び運営に関する要綱
令和5年7月11日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、プロポーザル方式による守谷市遊育施設運営委託業務において提出された事業提案書(以下「プロポーザル」という。)の適正な審査及び受託候補者の審査を行うため、守谷市遊育施設運営委託業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) こども未来部長
(4) 健幸福祉部長
(5) 教育部長
(6) 学校教育課長
(7) 生涯学習課長
(8) おやこ保健課長
(9) 守谷市民生委員(主任児童委員) 1人
(10) 運動に関する専門的知見を有する者 1人
(任期)
第3条 委員の任期は、守谷市遊育施設運営委託業務の契約締結日までとする。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、審査委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故等があるとき又は欠けたときは、こども未来部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(所掌事項)
第6条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プロポーザルの審査及び評価に関する事項
(2) プロポーザル提案者の選定に関する事項
(3) その他プロポーザル方式による選定等に関し必要な事項
(委員の責務等)
第7条 委員は、審査の評価基準に基づき企画提案者の審査を公正かつ公平に行わなければならない。
2 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 委員は、プロポーザル提案者に対して、直接又は間接を問わず関与することができないものとし、委員の関与が明らかであると審査委員会が判断したときは、当該プロポーザル提案者を選考の対象外とする。
2 前項の謝礼は、日額5,000円とする。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、こども未来部のびのび子育て課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、令和5年7月11日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。