○守谷市保育コンシェルジュ事業実施要綱
令和5年10月6日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、就学前児童の保護者に対する保育・教育サービス(以下「保育サービス等」という。)に係る情報の収集・提供、相談対応及び利用の支援等を行う守谷市保育コンシェルジュ事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げる業務とする。
(1) 保育サービス等の情報収集及び情報提供
(2) 保育サービス等の利用に関する相談業務及び利用支援
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、守谷市役所内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業の実施場所を変更することができる。
(実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日まで(守谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年守谷町条例第1号)第9条に規定する日を除く。)とし、その実施時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業の実施日及び実施時間を変更することができる。
(保育コンシェルジュの設置)
第5条 事業の円滑な実施を図るため、こども未来部すくすく保育課に保育コンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)を置く。
2 コンシェルジュは子育てに関する経験又は知識を有する者とする。
(身分)
第6条 コンシェルジュは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(服務)
第7条 コンシェルジュは、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うとともに、職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。