○守谷市保育コンシェルジュ事業実施要綱

令和5年10月6日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、就学前児童の保護者に対する保育・教育サービス(以下「保育サービス等」という。)に係る情報の収集・提供、相談対応及び利用の支援等を行う守谷市保育コンシェルジュ事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 保育サービス等の情報収集及び情報提供

(2) 保育サービス等の利用に関する相談業務及び利用支援

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、守谷市役所内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業の実施場所を変更することができる。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日まで(守谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年守谷町条例第1号)第9条に規定する日を除く。)とし、その実施時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業の実施日及び実施時間を変更することができる。

(保育コンシェルジュの設置)

第5条 事業の円滑な実施を図るため、こども未来部すくすく保育課に保育コンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)を置く。

2 コンシェルジュは子育てに関する経験又は知識を有する者とする。

(身分)

第6条 コンシェルジュは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(服務)

第7条 コンシェルジュは、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うとともに、職務に専念すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

守谷市保育コンシェルジュ事業実施要綱

令和5年10月6日 告示第107号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年10月6日 告示第107号