○守谷市防犯連絡員協議会補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域防犯活動を支援し、犯罪のない安全かつ安心な地域づくりを推進するため、守谷市防犯連絡員協議会(以下「協議会」という。)に対して守谷市防犯連絡員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、守谷市補助金等交付規則(昭和56年守谷町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 生活の安全に関する防犯活動事業

(2) 生活の安全を図るために必要な施策の促進調査研究事業

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事業

(補助金の額)

第3条 補助金は、前条に規定する補助対象事業に要する経費に対して、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、守谷市防犯連絡員協議会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について、守谷市防犯連絡員協議会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた協議会は、第4条の申請内容を変更しようとするときは、守谷市防犯連絡員協議会補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付変更の可否について、守谷市防犯連絡員協議会補助金交付変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、協議会が補助対象事業に係る活動(以下「補助事業」という。)を完了した後に交付するものとする。

(概算払)

第8条 前条の規定にかかわらず、市長が補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 協議会は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書兼請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに守谷市防犯連絡員協議会補助金実績報告書(様式第6号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付額の確定及び請求)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を確認の上、補助金の額を確定し、守谷市防犯連絡員協議会補助金交付額確定通知書(様式第7号)により協議会に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた協議会は、速やかに守谷市防犯連絡員協議会補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が取り消しの必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかに守谷市防犯連絡員協議会補助金交付取消通知書(様式第9号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、協議会に対し、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合であって、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合

(2) 第8条第2項の概算払によって補助金の交付を受けた場合であって、実際に補助事業に要した費用が交付を受けた補助金の額を下回った場合

(補足)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守谷市防犯連絡員協議会補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)