○本巣市公告式条例

平成16年2月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例及び規則の公布)

第2条 条例又は規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

本巣市役所前掲示場

本巣市役所根尾分庁舎前掲示場

(規程の公表)

第3条 市長が定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(市長以外の機関の定める規則等の公布)

第4条 第2条の規定は、教育委員会を除く市長以外の市の機関の定める規則又は規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第5条 市長その他市の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

(条例等の施行期日)

第6条 第2条から第4条までの規定による条例、規則又は市の機関が定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条から第10条まで、第12条、第13条及び第15条から第17条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第19号で令和6年7月16日から施行)

本巣市公告式条例

平成16年2月1日 条例第3号

(令和6年7月16日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年2月1日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第14号
令和6年3月29日 条例第4号