○本巣市役所支所設置条例
平成16年2月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
本巣市役所根尾総合支所 | 本巣市根尾板所625番地1 | 合併前の根尾村の区域 |
本巣市役所本巣支所 | 本巣市文殊324番地 | 合併前の本巣町の区域 |
本巣市役所糸貫支所 | 本巣市三橋1101番地6 | 合併前の糸貫町の区域 |
本巣市役所真正支所 | 本巣市下真桑1000番地 | 合併前の真正町の区域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。