○本巣市情報公開条例
平成16年2月1日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の公開(第5条―第16条)
第3章 審査請求等(第16条の2―第18条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第19条―第22条)
第5章 雑則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政を推進する上において、市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を全うすることが重要であることにかんがみ、行政文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加を促進し、市政に対する理解と信頼を深め、もって開かれた市政を実現することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により記録されたものから出力され、又は採録されたもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他一般に入手できるもの又は実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの
イ 資料館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用の基本)
第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 行政文書の公開
(行政文書の公開を請求することができるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、行政文書の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの。ただし、この場合において公開請求ができる情報は、そのものが利害関係を有する情報に限る。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、公開することができないと認められる情報
(3) 法人(国、独立行政法人等及び地方公共団体その他公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市又は国等(独立行政法人等を除く。)が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益が損なわれるおそれ
(7) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に市に提供された情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(行政文書の部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第6条第2号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求をしたものに対し、当該行政文書を公開することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒むことができる。
(行政文書の公開請求の方法)
第10条 行政文書の公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 請求しようとする行政文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、請求書の提出があった日に、請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定をし、当該行政文書を公開するときは、この限りでない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限
(第三者からの意見の聴取等)
第12条 実施機関は、市及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている行政文書について公開決定等をする場合には、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公開決定等に先立ち、当該第三者の意見を聴かなければならない。ただし、第三者の所在が不明なときその他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴かれた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した場合において、前条第1項の規定により公開する旨の決定(第7条の規定により行政文書の一部を公開する旨の決定を含む。以下「公開決定」という。)をするときは、第7条の規定により当該第三者に関する情報が記録されている部分を公開しないこととするときを除き、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、公開決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨(当該第三者に関する部分に限る。)及びその理由並びに公開を実施する日を通知しなければならない。
(公開の実施)
第13条 行政文書の公開は、当該行政文書の閲覧又は写しの交付により、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、行政文書の公開をすることにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により当該行政文書の一部の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該行政文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(他の制度との調整)
第14条 法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の対象となる行政文書については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
(費用負担)
第15条 行政文書の公開の請求をして、当該行政文書(第13条第2項に規定する行政文書の写しを含む。)の写しの交付に係る手数料は、本巣市手数料条例(平成16年本巣市条例第59号)に定める手数料を負担しなければならない。
(行政文書の任意的な公開)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものからの行政文書の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第17条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、本巣市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該行政文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
5 諮問庁は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(審査会の調査権限等)
第18条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
8 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的方式で作られた記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
10 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第19条 市は、第2章に定める行政文書の公開のほか、情報提供施策及び情報収集活動の充実を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第20条 市は、報道機関への情報の提供及び広報誌その他の手段による広報の充実を図り、広報活動を積極的に推進するよう努めるものとする。
2 市は、一般に周知することを目的として作成し、又は収集した刊行物その他の資料について、その閲覧等のための施設の充実及び目録の整備に努めるものとする。
(情報収集活動の充実)
第21条 市は、市民が必要とする情報を的確に把握するため、広聴活動その他の情報収集活動の充実に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第22条 市が出資を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第5章 雑則
(行政文書の管理体制の整備等)
第23条 実施機関は、行政文書の迅速かつ的確な検索を行うことができるよう、行政文書の管理体制の整備に努めるものとする。
2 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第24条 市長は、毎年1回、各実施機関の行政文書の公開について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(適用)
3 この条例は、平成16年2月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。