○本巣市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年2月1日
条例第10号
(設置)
第1条 本巣市情報公開条例(平成16年本巣市条例第8号)第17条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び本巣市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年本巣市条例第2号)第45条の規定に基づき、実施機関(本巣市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、本巣市個人情報保護法施行条例(令和5年本巣市条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び本巣市議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じて審査請求について審査するため、本巣市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、前条に規定する事項のほか、本巣市個人情報保護法施行条例第7条及び本巣市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議し、並びに本巣市情報公開条例の運用に関する事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。