○本巣市印鑑条例
平成16年2月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出
(3) その他市長が、申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法
4 市長は、第2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。
(登録をすることができない印鑑)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、第4条第1項に規定する印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 非漢字圏の外国人住民が、住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(7) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し又はき損したときは、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったときは、直ちに市長にその旨を書面で届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の申請)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、印鑑登録証を返付するものとする。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。次項において同じ。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 非漢字圏の外国人住民が、住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、当該届出に係る事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
3 市長は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で、当該変更に係る事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
4 市長は、前項の規定により職権で印鑑登録原票を修正したときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。この場合において、通知することが困難であると認めるときは、市長は、その通知に代えてその旨を公示することができる。
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 転出(市の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)し、又は死亡したとき。
(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき。(変更したことに伴い第5条の規定により登録することができないときに限る。)
(3) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。(日本の国籍を取得したときを除く。)
(4) その他市長がその者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(本巣市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定により市長が行う印鑑の登録及び証明に関する処分については、本巣市行政手続条例(平成16年本巣市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町印鑑条例(昭和50年本巣町条例第2号)、真正町印鑑条例(昭和52年真正町条例第20号)、糸貫町印鑑条例(昭和50年糸貫町条例第1号)又は根尾村印鑑証明条例(昭和50年根尾村条例第7号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年条例第182号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(第1条の規定による本巣市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の本巣市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において改正後の本巣市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において、職権で抹消するものとする。この場合においては、新条例第13条第4項の規定を準用する。
3 市長は、施行日の前日において旧条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお新条例の規定により印鑑の登録を受けることができるものに係る氏名、氏、名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。)の登録事項について、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定による住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成30年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。