○本巣市印鑑条例施行規則
平成16年2月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市印鑑条例(平成16年本巣市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはったものは、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印があるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものでなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請(届)書の印鑑登録証受領書欄に、受領署名をしなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録に関する申請(届)書によるものとする。
2 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請(届)書の印鑑登録受領欄に、受領署名をしなければならない。
(印鑑登録証の亡失等)
第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証に関する申請(届)書によるものとする。
2 条例第9条の規定による印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、印鑑登録に関する申請(届)書に印鑑登録証を添えて届出するものとする。
(文書の保存期間)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に合併前の本巣町印鑑条例施行規則(昭和50年本巣町規則第5号)、真正町印鑑条例施行規則(昭和52年真正町規則第4号)、糸貫町印鑑条例施行規則(昭和50年糸貫町規則第1号)又は根尾村印鑑条例施行規則(昭和50年根尾村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」と総称する。)の規定により作成されている印鑑登録原票は、この規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、この規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
4 旧印鑑登録証の交付を受けている者は、別に定める手続により、この規則の規定による印鑑登録証の交付を受けることができる。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る印鑑登録原票について適用し、同日前の申請に係る印鑑登録原票については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。