○本巣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成16年2月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年本巣市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。