○本巣市水防協議会条例

平成16年2月1日

条例第16号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、本巣市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査及び審議するとともに、水防に関し必要と認める事項について関係機関に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第3条第3項第1号及び第2号の委員については当該職務にある期間とする。

2 第3条第3項第3号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任委員の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(委員の代理)

第6条 第3条第3項第1号及び第2号の委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が、その職務を代理する。

(招集)

第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(議事)

第8条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の秩序保持等)

第9条 協議会の秩序保持、議事の整理進行及び会議の事務の統轄は、議長が行う。

(参考人)

第10条 協議会は、必要がある場合においては、参考人の意見を聴くことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(合併に伴う特例)

2 この条例の施行の日以後に最初に第3条第3項第3号の規定により委嘱される委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成18年3月31日までとする。

本巣市水防協議会条例

平成16年2月1日 条例第16号

(平成16年2月1日施行)