○本巣市予防接種事故災害補償規程
平成16年2月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この告示により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条の規定に基づき対象とされる予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は施行令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 44,200,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
施行令別表第2の障害等級1級の場合 44,200,000円
施行令別表第2の障害等級2級の場合 29,431,000円
施行令別表第2の障害等級3級の場合 22,468,000円
2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由につき、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本巣町予防接種事故災害補償規程(平成元年本巣町訓令甲第2号)、真正町予防接種事故災害補償規程(昭和59年真正町規程第1号)、糸貫町予防接種事故災害補償規程(昭和59年糸貫町規則第8号)又は根尾村予防接種事故災害補償規程(平成12年根尾村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第105号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第72号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の本巣市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。