○本巣市職員定数条例
平成16年2月1日
条例第27号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局及び地方公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するものをいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
市長の事務部局 | 207人 |
議会の事務部局 | 5人 |
選挙管理委員会の事務部局 | (14)人 |
監査委員の事務部局 | (5)人 |
教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関 | 118人 |
農業委員会の事務部局 | (4)人 |
公営企業の事務部局 | 11(3)人 |
合計 | 341(26)人 |
※注( )書は兼任を示す。
2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の外に置くものとする。
(1) 臨時的に任用された職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)
(2) 他の地方公共団体等へ派遣された職員(当該他の地方公共団体等において給料を支給される職員に限る。)
(3) 本巣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年本巣市条例第28号)の規定による公益的法人等への派遣職員
(4) 給料の支給を受けていない職員
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。