○本巣市職員の任用に関する規則
平成16年2月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条までの規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、法第3条第2項に規定する市の職員に適用する。
(1) 職員の職 次に定めるもののほか、本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号)第3条第3項に規定する級別職務分類表(以下「分類表」という。)に掲げるものをいう。
ア 非常勤の職員をもって補充しようとする職
イ 単純な労務に従事する職員をもって補充しようとする職
(2) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(3) 昇任 法令の規定による組織上の名称を用いる職(以下「組織上の職」という。)その他公の名称を用いる職に任用されている者をそれより上位の職に任命することをいう。
(4) 降任 組織上の職その他公の名称を用いる職に任用されている者をそれより下位の職に任命することをいう。
(5) 転任 現に職員である者を昇任及び降任以外の方法で他の職員の職に任命することをいう。
(採用の方法)
第4条 職員の採用は、その職について次条の規定により選考によることが認められた場合を除き、競争試験の結果により作成された任用候補者名簿に基づいて行わなければならない。
(選考による採用の方法)
第5条 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用は、選考によることができる。
(1) 任用候補者名簿がなく、かつ、市長が人事行政の運営上必要があると認める場合において、岐阜県その他の人事委員会を置く地方公共団体又は国の競争試験に合格した者をもって補充しようとする職
(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの
(3) 非常勤の職員をもって補充しようとする職
(4) 前3号に掲げるもののほか、競争試験によることが適当でないと市長が認める職
(昇任の方法)
第6条 職員の昇任は、選考によるものとする。
(選考の方法)
第7条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を次条に規定する選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、口述試験その他の方法を用いるものとする。
(選考の基準)
第8条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて免許その他必要とされる資格、学歴、経歴、知識、技能、勤務成績等について、市長が別に定める。
第9条 削除
(試験の方法)
第10条 競争試験(以下「試験」という。)は、受験者が有する職務遂行の能力を客観的かつ相対的に判定するものとし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて用いることにより行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 性格検査
(4) 身体検査及び体力検査
(5) 経歴評定
(試験事務の委嘱)
第11条 市長は、試験を行う場合には、必要に応じて学識経験者又は他の機関の職員に試験に関する事務を委嘱することができる。
(試験告知の方法)
第12条 採用試験の告知は、本巣市広報その他適切な方法により行うものとする。
(告知の内容)
第13条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の名称
(2) 職務内容
(3) 採用予定人員
(4) 受験資格
(5) 試験の方法、時期及び場所並びに合格者の発表の時期及び方法
(6) 受験申込用紙の交付及び受験申込書の提出の時期、場所その他必要な受験手続
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(受験資格)
第14条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低限度の学歴、免許、経歴、年齢及び職務の特殊性等について、その都度市長が定める。
(任用候補者名簿の作成)
第15条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基づいて、職務の内容別又は行政組織別に作成する。
(任用候補者の削除)
第16条 市長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該候補者を名簿から削除する。
(1) 当該名簿から選択されて職員に任命されたとき。
(2) 任用に関する照合に応じないとき。
(3) 任用される意思のないことを書面で申し出たとき。
(4) 心身の故障のため対象となる職の職務の遂行に支障があること又はこれに堪えないことが明らかとなったとき。
(名簿の訂正)
第17条 市長は、名簿の作成の過程において事務上の誤りがあった場合及び任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があったことを確認した場合は、速やかに名簿の訂正を行うものとする。
(名簿の失効)
第18条 市長は、当該名簿が確定後1年以上を経過したときは、名簿を失効させることができる。
(名簿の閲覧)
第19条 市長は、受験者その他関係者の請求に応じて勤務時間中名簿を閲覧に供することができる。
(辞退の届)
第20条 任用候補者として提示されていることを市長から通知された者で当該任用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内に、辞退の事由を付記した書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長が前項の届を受理したときは、当該任用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
(選択の方法)
第21条 提示された任用候補者からの任用すべき者の選択は、任用すべき者1人につき、提示における高点順に行うものとする。
(補則)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。