○本巣市職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成16年2月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、人事評価記録書その他に基づき、勤務実績が不良であることを客観的に認定した結果によらなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせた結果によらなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることができない場合に限るものとする。

4 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、速やかに、復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人によって、職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第28条第2項第2号の規定により休職の処分を受けた者で、その事件について罰金以下の刑に処せられたものは、その裁判確定の日において当然に復職する。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「同項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と、「3年を超えない限度」とあるのは「当該任期を超えない限度」とする。

(休職者の身分及び給与)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の本巣町、真正町、糸貫町又は根尾村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の本巣町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和32年本巣町条例第20号)、真正町職員の分限に関する条例(昭和34年真正町条例第8号)、糸貫町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和51年糸貫町条例第5号)又は根尾村職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和56年根尾村条例第11号)の規定により休職を命じられ、かつ、この条例の施行の際現に休職中の者は、この条例の規定により休職を命じられた者とみなし、その者の休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。

(本巣消防事務組合の職員で引き続き本巣市職員となる者に係る経過措置)

3 平成30年4月1日前に、本巣消防事務組合の職員であった者で引き続き本巣市の職員となった者に係る本巣消防事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和61年条例第1号)の規定によりなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

本巣市職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成16年2月1日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)