○本巣市職員被服貸与規則

平成16年2月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市職員定数条例(平成16年本巣市条例第27号)第1条に定義されている職員並びに非常勤の特別職職員で報酬が月額で定められている職員及び市長が必要と認めた者(以下「職員」という。)に対する作業服、作業靴等(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与等)

第2条 市長は、職員に対し、その事務又は作業を処理するために必要な被服を貸与する。

2 貸与する被服の品目、数量、貸与期間及び貸与管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間は、貸与品の状態により、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(被服貸与の管理)

第3条 管理者は、貸与した被服の管理を明確にするため、被服貸与カード(別記様式)を作成しなければならない。

(貸与の期間)

第4条 被服の貸与期間の計算は、被服を貸与した日の翌月から起算するものとする。ただし、既に他の職員が貸与を受けて使用した期間を除くものとする。

2 市長は、第2条第2項の規定にかかわらず、貸与する被服の損耗の程度により、貸与期間を短縮し、又は延長することができるものとする。

(被服の着用)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、必要に応じて勤務時間中これを着用しなければならない。

(被服の保管)

第6条 被貸与職員は、貸与期間中貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(弁償責任等)

第7条 被貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかにその理由を管理者に届け出なければならない。

2 被貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは弁償金額を減額し、又は免除することができる。

(被服の返還)

第8条 被貸与職員が、貸与期間満了前に退職したときは、遅滞なく貸与被服を返還しなければならない。

2 貸与期間の満了した貸与被服については、返還を要しないものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、被服の型、規格その他被服の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員

品目

貸与数量

貸与期間

貸与管理者

全職員

作業服(上・下)

1着

10年

秘書広報課長

アポロキャップ

1個

10年

ベルト

1本

10年

防災服(上・下)

1着

10年

防災服用ベルト

1本

10年

防災用ヘルメット

1個

10年

現場作業に従事する職員

夏用作業服(上・下)

1着

10年

秘書広報課長

防寒服

1着

10年

交通安全指導員

夏制服

1式

3年

総務課長

冬制服

1式

3年

保育士及び教諭

保育服

1着

2年

園長

給食業務に従事する職員

作業服

1式

1年

学校給食センター所長及び園長

画像

本巣市職員被服貸与規則

平成16年2月1日 規則第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年2月1日 規則第25号
平成17年3月30日 規則第5号
平成18年4月3日 規則第12号
平成20年11月13日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月26日 規則第8号
平成24年3月8日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第9号