○本巣市職員の給与の支給に関する規則
平成16年2月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第6条
(給料の支給)
第3条 条例第8条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。
2 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年本巣市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 本巣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年本巣市条例第28号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
4 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第34条第1項の場合及び公務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下この条及び第75条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第18条の規定に基づく承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。
3 前条の規定により管理職手当を支給する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職にされている場合に、その職について代理、心得等として発令され、その職務を行う職員には、併任又は兼職の場合を除き、その職について定められる給料の管理職手当を支給する。
(扶養手当の認定等)
第6条 条例第12条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(住居手当の支給)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。
(適用除外職員)
第9条 条例第14条第1項に規定する市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体その他市長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員
第10条、第11条及び第12条 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第13条 条例第14条第1項第2号の市の規則で定める住宅は、第9条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第14条 条例第14条第1項第2号の市の規則で定める職員は、第35条第2項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国、県若しくは市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市の規則で定めるものに使用される者(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)を含む。以下「職員以外の地方公務員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第17条 第15条の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第19条 削除
(通勤及び通勤距離)
第20条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(交通の用具)
第23条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具
(普通交通機関等に係る通勤手当の額)
第24条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第25条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位機関をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第26条 条例第15条第2項第2号中の市の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第27条 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に掲げる額
(支給の始期及び終期)
第28条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第21条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第27条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改正後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第31条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第25条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業し、教育特例法第26条第1項により大学院修学休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第29条第1項の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は同法第29条第1項の規定により勤務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当の支給できない場合)
第29条 条例第15条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
第30条 削除
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第33条 条例第16条第1項本文及びただし書並びに第3項の市の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第34条 条例第16条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第16条第2項の市の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第35条 条例第16条第3項の任用の事情等を考慮して市の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第32条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第33条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第33条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第33条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(9) その他条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(使用される者)
第36条 条例第16条第3項の市の規則で定める使用される者は、次に掲げる者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、特別の法律により設置された法人で市長が定めるもの
(支給の調整)
第37条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第41条 削除
(単身赴任手当の支給)
第42条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(給与の減額)
第43条 条例第18条に規定する「その勤務しないことにつき、特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。
3 条例第18条ただし書の市の規則で定める特殊勤務手当は、本巣市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年本巣市条例第46号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第3条、第4条及び第6条に規定する手当とする。
5 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
(給料の半減)
第44条 条例附則第10項の市の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務に就くことを禁止することがやむを得ないと認めて該当職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。
(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
(2) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 本巣市職員安全衛生管理規程(平成16年本巣市訓令甲第14号)第20条の規定により判定又は判定の変更を受け、同規程第21条の規定により措置を受けた場合
3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、第43条第5項の規定を準用する。
(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第19条第3項の市の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第19条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50
(2) 前号以外の時間 100分の25
4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(休日勤務手当)
第47条 条例第20条前段の市の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第20条の市の規則で定める割合は、100分の135とする。
3 条例第20条後段の市の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で市長が指定する日とする。
2 条例第22条第2項の市の規則で定める特殊勤務手当は、特殊勤務手当条例第3条から第9条までに規定する手当とする。
(宿日直手当)
第49条 条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 勤務時間規則第5条第1項第1号に掲げる勤務
(2) 勤務時間規則第5条第1項第3号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第5条第1項第2号に掲げる勤務
(4) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(1) 前項第1号の勤務については、4,400円
(2) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第5条第1項第3号アの勤務については、2万1,000円
(3) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第5条第1項第3号イの勤務については、6,100円(市長の定めるものにあっては7,400円)
3 条例第23条第1項ただし書の市の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該市の規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第50条 条例第24条第3項第1号の市の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第24条第3項第1号の市の規則で定める額は、8,000円とする。
3 条例第24条第3項第2号の市の規則で定める額は、6,000円とする。
第51条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。
第53条 削除
第54条 削除
(期末手当の支給を受ける職員)
第55条 条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 停職にされている職員
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従許可を受けている職員
(6) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、本巣市職員の育児休業等に関する条例(平成16年本巣市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 教育特例法第20条の5第1項の規定により大学院修学休業している職員
(9) 配偶者同行休業をしている職員
第56条 条例第26条第1項後段の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める職員に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
ウ 本巣市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第41号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める職員に限る。)となった者
ア 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。
イ 退職派遣者。ただし、期末手当及び勤務手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない特定法人に退職派遣をされている者を除く。
第57条 期末手当について条例第34条第6項ただし書に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級の職員(次長に限る。) | 100分の18 | |
職務の級6級及び5級(主幹、園長、子どもセンター所長に限る。)の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級(総括課長補佐に限る。)及び4級(課長補佐に限る。)の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級(係長に限る。)及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級、2級及び1級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(二) | 職務の級4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
3 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員として前項の表に掲げられているものとする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員又は法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から本巣市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から本巣市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 配偶者同行休業として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(条例第34条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第62条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 本巣市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員
イ 本巣市常勤の特別職職員の給与に関する条例の適用を受ける職員
(2) 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 退職派遣者。ただし、当該特定法人の者が条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給することとしている特定法人の者を除く。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第66条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第68条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第70条 条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第29条第5項において準用する条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(条例第34条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員
第71条 条例第29条第1項後段に規定する市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
第72条 条例第29条第2項各号の「前項の職員」には、第70条各号に規定する職員を含まないものとする。
(勤勉手当の期間率)
第74条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第61条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員又は法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(条例第34条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職していた期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超えない場合には、その勤務しなかった全期間及び同条第3項の規定により組合休暇の許可を受けて給与を減額された期間を除く。)
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認又は同条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には、100分の110以上100分の121.5未満(特定管理職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)、12月に支給する場合には、100分の115以上100分の126.5未満(特定管理職員にあっては、100分の136以上100分の150.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には、100分の98.5(特定管理職員にあっては、100分の118.5)、12月に支給する場合には、100分の103.5(特定管理職員にあっては、100分の123.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には、100分の90以下(特定管理職員にあっては、100分の109以下)、12月に支給する場合には、100分95以下(特定管理職員にあっては、100分の114以下)
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には、100分の50.25以上(特定管理職員にあっては、100分の60.25以上)、12月に支給する場合には、100分の52.75以上(特定管理職員にあっては、100分の62.75以上)
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には、100分の46.75(特定管理職員にあっては、100分の56.75)、12月に支給する場合には、100分の49.25(特定管理職員にあっては、100分の59.25)
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には、100分の44.75以下(特定管理職員にあっては、100分の54.75以下)、12月に支給する場合には、100分の47.25以下(特定管理職員にあっては、100分の57.25以下)
第77条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤務手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(支給日)
第78条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付けをもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額
(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額
(3) 休職にされている場合には、条例第34条に規定する支給率を乗じない給与月額
(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には、減ぜられない給与月額
(5) 支給日現在において第44条の規定により給料月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額
(6) 条例第18条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、市に派遣された職員が派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本巣町職員の給与の支給に関する規則(昭和44年本巣町規則第2号)、真正町職員の給与の支給に関する規則(昭和44年真正町規則第1号)、糸貫町職員の給与の支給に関する規則(昭和44年糸貫町規則第3号)又は根尾村職員の給与の支給に関する規則(昭和44年根尾村規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第77条第1項及び第77条の2第1項の規定の適用については、第77条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第77条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。
(本巣消防事務組合の職員で引き続き本巣市職員となる者に係る経過措置)
4 平成30年4月1日前に、本巣消防事務組合の職員であった者で引き続き本巣市の職員となった者に係る本巣消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和61年本巣市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第7条第3項ただし書の規定については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(改正後の条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
4 本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年本巣市条例第189号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当については改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第26条第1項後段又は第34条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第26条第1項後段、第29条第1項後段又は第34条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 特別職に属する市の職員(非常勤である者を除く。)
(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(3) 特定地方公社等職員
(4) 退職派遣者
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
5 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
6 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続き職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
7 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第32条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第3項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年本巣市条例第35号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第35項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前項に該当する場合を除く。)
8 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までのうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1の給与表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年本巣市条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第10項までに定めるところによる。
(定義)
4 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 初任給規則 本巣市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年本巣市規則第28号)をいう。
(2) 改正前の初任給規則 本巣市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年本巣市規則第38号)による改正前の初任給規則をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級を)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間
ウ 本巣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年本巣市条例第28号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
カ 本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年本巣市条例第35号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 初任給規則第46条、本巣市職員の育児休業等に関する条例(平成16年本巣市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定による号給の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他市長の定めるこれらに準する者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員)
5 平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員
(3) 切替前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年本巣市条例第28号)の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける者(以下「医療職給料表(一)適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第46条又は平成18年改正条例附則第13項若しくは第14項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該俸給月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(附則第5項第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
9 人事交流職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった者に対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)
11 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 旧給料月額/経過期間 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 | 新級 |
4級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 3級 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | ||
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | ||
5級 | 383,000 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 4級 |
385,600 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | ||
388,200 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | ||
390,800 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | ||
393,400 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | ||
6級 | 418,700 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 5級 |
422,100 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
425,500 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
428,900 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
432,300 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
7級 | 429,200 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 6級 |
432,700 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | ||
436,200 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | ||
439,700 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
443,200 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
8級 | 453,200 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 7級 |
456,800 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | ||
460,400 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
464,000 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
467,600 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第11条の規定により、管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第4条第3項及び第4項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第4条第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第4条第3項及び第4項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第4条第5項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていた職に係る旧区分(当該職に関し、この規則による改正前の本巣市職員の給与の支給に関する規則第4条第1項に規定する表よりに定められていた管理職手当の支給割合について、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる新規則第4条第2項に規定する管理職手当の区分に相当する区分に読み替えた場合における当該区分をいう。以下同じ。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に属していたその者が受けていた管理職手当の額
イ 本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年本巣市条例第28号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
100分の15 | 一種 |
100分の13 | 二種 |
100分の10 | 三種 |
100分の5 | 四種 |
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の3の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の3の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)
(6) 前各号に掲げる職員のほか、その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基礎となる日の特例)
2 本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年本巣市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の条例第26条第1項後段又は第34条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第33条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員(岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年10月3日条例第3号)第9条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)
(5) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第33条の規定の適用を受ける職員として在籍した期間をいう。)、派遣期間(本巣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年本巣市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発休業期間(地公法第26条の5の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 条例第18条(本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年本巣市条例第35号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第18項又は本巣市職員の育児休業等に関する条例(平成16年本巣市条例第36号)第20条の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(本巣市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 本巣市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年本巣市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(本巣市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 本巣市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 本巣市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 本巣市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中第44条の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年1月1日前から引き続き結核性疾患による条例附則第10項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第44条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則第4条第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「平成22年12月1日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
4 本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年本巣市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の条例第26条第1項後段又は第34条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第33条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する本巣市職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員(岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年条例第3号)第9条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)
(5) 退職派遣者
5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
6 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(条例第33条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(本巣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年本巣市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発休業期間(地公法第26条の5の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 条例第18条(本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年本巣市条例第35号)第17条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第10項又は本巣市職員の育児休業等に関する条例(平成16年本巣市条例第36号)第20条の規定により給与を減額された期間
(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
7 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第9項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
8 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第4項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
9 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
10 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 本巣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年本巣市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号。以下「給与条例」という。)第26条第1項後段又は第34条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第33条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する本巣市職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員(岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第9条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)
(5) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、派遣期間(本巣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年本巣市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3の規定による高齢者部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5の規定による自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例第18条(本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年本巣市条例第35号)第17条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)若しくは給与条例附則第10項又は本巣市職員の育児休業等に関する条例(平成16年本巣市条例第36号)第20条の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)
第2条 本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年本巣市条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない本巣市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(本巣市職員の初任給、昇格、承認等に関する規則(平成16年本巣市規則第28号)第44条、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第8条、本巣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年本巣市条例第28号)第6条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
エ 本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年本巣市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
オ 本巣市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年本巣市条例第18号)第3条に規定する配偶者同行休業をしていた期間
(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第5号において同じ。)をした職員
(7) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員をいう。以下この条において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号が無いものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第10条第1項により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。)切替前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員
改正前の条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第4条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
2 第1条の規定による、改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則において、本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年本巣市条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年本巣市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第4項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)
ア 本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号)以下「条例」という。)第34条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 条例附則第10項本文の規定により半額を減ずる場合
ウ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
3 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日に属する月の月の末日までの間に係る条例第18条及び本巣市職員の育児休業等に関する条例(平成16年本巣市条例第36号。)第22条の規定による給与の減額(第6項において「第18条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)
4 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において本巣市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成27年本巣市規則第3号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、同規則附則第3条規定にかかわらず、同規則附則第3条第1項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年本巣市条例第1号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて同規則附則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項又は第4項の規定による給料として支給する。
5 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第12項に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料の額との合計額(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第12項に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料の額との合計額(条例附則第10項の規定を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正規則附則第4条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
6 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料については、適用しない。
(単身赴任手当の月額に関する特例)
7 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における本巣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年本巣市条例第24号。)附則第7項の規定により読み替えられた本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号)第16条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で市の規則で定める額は、30,000円とする。
(雑則)
8 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年整理条例附則第4条の規定が適用されるまでの間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条第2項中「条例第13条第1項」とあるのは、「人事院勧告に伴う関係条例の整理に関する条例(平成28年条例第25号)附則第4条の規定により読み替えられた条例第13条第1項」とする。
附則(平成29年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第25号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において人事院勧告に伴う関係条例の整理に関する条例(令和元年本巣市条例第16号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第14条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第15条第1項の規定により行われた届出(令和元年整理条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年本巣市規則第12号)第6条において準用する第14条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(本巣市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年本巣市条例第21号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則第4条の規定の適用については、同条第3号中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。
第7条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、本巣市職員の給与の支給に関する規則第32条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第33条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号)第16条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
2 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則第35条第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
3 この規則の施行の日前に、第4条の規定による改正前の本巣市職員の給与の支給に関する規則第35条第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則第77条第1項及び第77条の2第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則第4条、第56条及び第58条の規定を適用する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の本巣市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
任命権者 | 職 | 区分 |
市長 | 部長、技監、会計管理者 | 一種 |
次長、参事 | 二種 | |
課長、診療所長 | 三種 | |
主幹、園長、子どもセンター所長 | 四種 | |
議会 | 事務局長 | 一種 |
課長 | 三種 | |
教育委員会 | 事務局長 | 一種 |
参事 | 二種 | |
課長 | 三種 | |
主幹、園長 | 四種 |
別表第2(第4条関係)
ア 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 一種 | 66,400円 |
二種 | 54,000円 | |
6級 | 二種 | 41,600円 |
三種 | 39,700円 | |
5級 | 四種 | 27,800円 |
備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると市長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で市長が別に定める額とする。
1 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額
2 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額
3 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額
4 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額
イ 医療職(一)給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 三種 | 50,600円 |
3級 | 三種 | 49,100円 |
別表第3(第4条関係)
ア 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 一種 | 54,700円 |
6級 | 二種 | 41,700円 |
三種 | 32,100円 | |
5級 | 三種 | 29,500円 |
四種 | 20,700円 |
備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると市長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で市長が別に定める額とする。
1 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額
2 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額
3 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額
4 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額
イ 医療職(一)給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 三種 | 46,400円 |
3級 | 三種 | 39,100円 |