○本巣市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成16年2月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の月に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 市民負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) 前3号に掲げるもののほか、財政に関し市長が必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として、添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、本巣市公告式条例(平成16年本巣市条例第3号)に定める場所に掲示するほか、市広報紙及び市ホームページに掲載してこれを行う。
2 前項の財政事情は、その掲示等の日から6月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。