○本巣市手数料徴収条例
平成16年2月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収等)
第2条 市が徴収する手数料の名称、金額等は、別表のとおりとする。
(1) 官公署が申請する場合
(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると市長が認める場合
(3) 公的年金の記載事項に関する証明を申請する場合
(4) 本市の市民であって現に生活保護を受ける者が申請する場合
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと市長が認める場合
3 前項に規定するほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定(別表備考に規定する同法を準用して適用する場合を含む。)による書面若しくは書面の写しの交付若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付、本巣市情報公開条例(平成16年本巣市条例第8号)の規定による公開の実施若しくは審査請求の手続における写しの交付又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)若しくは本巣市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年本巣市条例第2号)の規定による開示の実施又は審査請求の手続における写しの交付の場合であって、審査請求人、参加人、公開請求者又は開示請求者が経済的困難その他特別の理由があるときは、当該交付に必要な費用は免除する。
4 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を申請者が負担するものとする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町手数料徴収条例(平成12年本巣町条例第1号)、真正町手数料条例(平成12年真正町条例第4号)、糸貫町手数料条例(平成12年糸貫町条例第10号)又は根尾村手数料条例(平成12年根尾村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別表第4の項第1号の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年条例第55号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(第2条関係)6の項第12号の規定は、平成19年4月1日以後の申請から適用し、同日前における申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表5の部4の項及び同表6の部の改正規定(「1の項から5の項まで」を「1の部から5の部まで」に改める部分を除く。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定中6の部を加える部分(1 通知カードの再交付に係る部分に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。) | 戸籍謄抄本交付手数料 戸籍証明書交付手数料 | 1通につき | 450円(端末機(本市の電子計算機及び電気通信回線により接続された市又は民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては、350円) |
2 法第10条第1項又は法第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号交付手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 除籍証明書交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
6 法120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号交付手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍受理証明書等交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) | |
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 | |
2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1通につき | 550円 | |
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1個につき | 1,600円 | |
4 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1通につき | 340円 | |
3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
2 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第13号ニ若しくは第62条の3第4項第13号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | |
3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | |
4 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この部において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円 |
2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円 | |
3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 | |
4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200円 | |
5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき | 400円 | |
6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 80円 | |
7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300円 | |
8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600円 | |
9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 | |
5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1頁につき | 300円 |
2 法第12条第1項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票写し等交付手数料 | 1通につき | 300円(端末機による交付にあっては、200円) | |
3 法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 住民票除票写し等交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
4 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍附票写し交付手数料 | 1通につき | 300円(端末機による交付にあっては、200円) | |
5 法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍附票除票写し交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
6 各種証明に関する事務(1の部から5の部までに掲げる事務に関するものを除く。) | 1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。) | 租税公課証明書交付手数料 | 証明書1枚につき | 300円(端末機による交付にあっては、200円) |
2 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3に規定する証明書及び土地又は家屋に関する証明書の交付 | 固定資産課税台帳記載事項証明書及び土地家屋証明書交付手数料 | 証明書1枚につき | 300円 | |
3 営業に関する証明書の交付 | 営業証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
4 法人(組合を含む。)に関する証明書の交付 | 法人証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
5 文書受理に関する証明書の交付 | 文書受理証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
6 印鑑登録に関する証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300円(端末機による交付にあっては、200円) | |
7 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付 | 本籍等証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
8 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
9 埋火葬に関する証明書の交付 | 埋火葬証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
10 印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証再交付及び亡失等による交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
11 公図の複図の写しの交付 | 公図交付手数料 | 1枚につき(日本工業規格A列3番の大きさまでを1枚とする。) | 300円 | |
12 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認めた事項の証明書その他の写しの交付 | その他証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
13 行政不服審査法第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による書面若しくは書面の写しの交付若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付、本巣市情報公開条例の規定による公開の実施若しくは審査請求の手続における写しの交付又は個人情報の保護に関する法律若しくは本巣市議会の個人情報の保護に関する条例の規定による開示の実施又は審査請求の手続における写しの交付 | 公文書写し等交付手数料 | A3版までの用紙1枚につき(A3版を超える大きさの物については、A3版用紙を用いた場合の枚数に換算する。) | 10円 (複写機による多色刷りの場合は、100円) | |
電磁的記録媒体(CD―R)1枚につき | 50円 | |||
その他特別の費用を要する場合(複写等を業者に委託する場合は、あらかじめ、請求者の承諾を得て行うものとする。) | 当該要した費用 | |||
14 上記に掲げるもの以外の法令又は条例若しくは規則に基づく公文書の閲覧 | 公文書閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | |
7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可に関する事務 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
8 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この部において「法」という。)第19条に規定する事務 | 1 法第19条第1項に規定する鳥獣の飼養の登録 | 鳥獣飼養登録手数料 | 1件につき | 3,400円 |
2 法第19条第5項に規定する鳥獣の飼養の登録の更新 | 鳥獣飼養登録更新手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
3 法第19条第6項に規定する鳥獣の飼養の登録に係る登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
備考 6の部13の項の行政不服審査法による書面若しくは書面の写しの交付又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に関する手数料は、地方自治法第258条(同条が適用される同法第74条の2第4項を準用する同法第86条第4項前段を地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条の規定により公職選挙法を準用する場合を含む。)及び地方税法第433条の各規定により、行政不服審査法を準用する場合についても適用するものとする。 |