○本巣市入札参加業者選定要綱
平成16年2月1日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事、物品購入及び業務委託(以下「建設工事等」という。)の入札に参加しようとする建設業者、測量・建設コンサルタント業者、物品供給業者及び役務提供業者(以下「業者」という。)の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の対象者)
第2条 業者の資格審査は、前条に規定する業者等で市長の定める期間内に建設工事等の入札参加資格審査申請書を提出したものについて行うものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者で、その事実があった後2年を経過していないもの
(2) 暴力団等に関係すると認められる者で次に掲げるもの
ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 役員等が、暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等
エ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
オ 役員等が、その属する法人等又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している個人又は法人等
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
キ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
ク 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(3) 審査日直前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高又は営業実績のないもの
(4) 建設業者で以下に定める届け出の義務を履行していない場合。ただし、当該届出の義務がない場合を除く。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(有資格業者の級別格付等)
第4条 市長は、前条各号に該当する建設業者を除き審査の結果に基づきA級、B級又はC級のいずれかに格付を行うものとする。
3 建設業者以外の業者等については、格付を行わないものとする。
(格付の有効期間)
第5条 格付は毎年これを行い、その有効期間は、格付を決定した日の翌日から翌年において、改定される日までとする。
(期間後に提出された建設工事等の入札参加資格審査申請書の取扱い)
第7条 市の定めた期間後に提出された建設工事等の入札参加資格申請書は、これを受理しないものとする。ただし、市長が期間内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(格付の変更等)
第8条 市長は、特に格付の調整の必要を認めた場合については、格付の変更をすることができる。
2 市長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は建設工事等の入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては失格又は降級することができる。
(指名業者の選定基準)
第10条 指名競争入札及び随意契約の場合における業者等の選定は、有資格者の中から選定する。ただし、随意契約でやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 建設業者の選定は、格付された建設業者の中から別表第2の区分に従い行うものとする。ただし、格付された建設業者の数が少数である場合その他工事の執行上必要がある場合は、直近の上位又は下位の等級に格付された者の中から選定することができる。
3 次に掲げる工事については、前項の規定にかかわらず、上位又は下位の等級業者を選定することができる。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) その他市長が特に必要があると認めた工事
(指名業者の選定の留意事項)
第11条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 当該建設工事等に対する地理的条件
(2) 施行能力の現状把握
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 第3条第2号に掲げる各事項の該当の有無
(建設工事等請負業者選考委員会)
第12条 建設工事等の請負業者を選定するため、建設工事等請負業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織、運営その他必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第64号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第24号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第17号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第12号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
建設工事格付点数表
工事種別 等級別 | 土木一式工事 | ほ装工事 | 建築一式工事 | 水道施設、管、電気・電気通信、その他の工事 |
A級 | 800点以上 | 800点以上 | 800点以上 | 800点以上 |
B級 | 600点以上799点以下 | 600点以上799点以下 | 600点以上799点以下 | 799点以下 |
C級 | 599点以下 | 599点以下 | 599点以下 |
別表第2(第9条、第10条関係)
建設工事各等級別請負金額基準表
建設業者の級別 | 請負対象額 | ||
土木一式工事 | ほ装工事 | 建築一式工事 | |
A級 | 2,500万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
B級 | 500万円以上2,500万円未満 | 500万円以上 | |
C級 | 500万円未満 | 300万円未満 | 3,000万円未満 注1) |
建設業者の級別 | 請負対象額 | |||
水道施設工事 | 管工事 | 電気・電気通信工事 | その他の工事 | |
A級 | 2,000万円以上 | 130万円以上 | 130万円以上 | その都度市長が定める額 |
B級 | 5,000万円未満 注2) | 2,000万円未満 | 3,000万円未満 | 〃 |
注1) 建築一式工事で格付点数が499点以下の場合は、1,000万円未満
注2) 水道施設工事で格付点数が599点以下の場合は、2,000万円未満