○本巣市スクールバス運行規則
平成16年2月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 スクールバスは、本巣市立学校の就学区域を定める規則(平成16年本巣市教育委員会規則第9号)別表による外山小学校区の児童及び生徒の登下校に利用する。ただし、本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。
(運行路線等)
第3条 スクールバスの運行路線、回数、時刻、停留所等については、教育委員会が別に定める。ただし、児童、生徒数等(以下「児童生徒等」という。)の理由によって変更できるものとする。
(利用料金)
第4条 スクールバスの利用料金は、無料とする。
(責任の範囲)
第5条 スクールバスを使って登下校を行う児童生徒等の乗車時から降車時までの安全は、市が責任を負うものとする。
(運休措置)
第6条 異常気象時又は降雪、凍結時等におけるスクールバスの運行は、教育委員会が危険とみなした場合は、運休するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本巣町スクールバス運行規則(平成11年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。