○本巣市立幼稚園条例
平成16年2月1日
条例第67号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第77条の規定に基づき幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
根尾幼稚園 | 本巣市根尾高尾775番地1 |
本巣幼稚園 | 本巣市曽井中島1429番地2 |
神海幼稚園 | 本巣市神海459番地1 |
糸貫東幼稚園 | 本巣市石原39番地1 |
糸貫西幼稚園 | 本巣市見延698番地 |
真正幼稚園 | 本巣市下真桑443番地2 |
真桑幼稚園 | 本巣市下真桑178番地1 |
弾正幼稚園 | 本巣市国領148番地 |
(入園資格)
第3条 幼稚園に入園することのできる者は、本巣市に居住する満3歳から小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)就学の始期に達するまでの幼児とする。
(定員)
第4条 幼稚園の定員は、本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるところによる。
(保育料)
第5条 幼稚園の保育料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による公の施設の使用料として本巣市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年本巣市条例第8号)に定める額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真正町幼稚園設置条例(昭和50年真正町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和5年12月4日から施行する。