○本巣市立幼稚園条例施行規則

平成16年2月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定及び本巣市立幼稚園条例(平成16年本巣市条例第67号)第6条の規定に基づき、本巣市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

根尾幼稚園

38人

神海幼稚園

90人

本巣幼稚園

210人

糸貫東幼稚園

210人

糸貫西幼稚園

210人

真正幼稚園

210人

真桑幼稚園

180人

弾正幼稚園

180人

(目的)

第3条 幼稚園は幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(入園区域)

第4条 幼稚園の入園区域は、保護者の現住する地域の次の区域内とする。

名称

入園区域

根尾幼稚園

根尾宇津志、根尾平野、根尾高尾、根尾水鳥、根尾板所、根尾樽見、根尾市場、根尾神所、根尾中、根尾越卒、根尾門脇、根尾長嶺、根尾大井、根尾天神堂、根尾長島、根尾能郷、根尾黒津、根尾越波、根尾大河原、根尾東板屋、根尾西板屋、根尾小鹿、根尾松田、根尾下大須、根尾上大須、根尾口谷、根尾奥谷

神海幼稚園

日当、金原、佐原、神海、木知原、外山

本巣幼稚園

山口、曽井中島、法林寺、文殊

糸貫東幼稚園

上保、郡府、北野、春近、石原、三橋(三橋1101番地137~144、三橋1101番地4を除く)、仏生寺

糸貫西幼稚園

石神、上高屋、長屋、見延、数屋、有里、随原、屋井、七五三、早野、三橋の一部(三橋1101番地137~144、三橋1101番地4)

真正幼稚園

上真桑(本郷、西町、北町、旦内北、旦内南、岐阜高専宿舎、緑町、東町、南町、プログレス真正)、下真桑(大門、神明、住吉、曲り田)

真桑幼稚園

上真桑(八ツ又)、下真桑(八ツ又)、軽海、十四条、宗慶、小柿

弾正幼稚園

政田、国領、下福島、温井、浅木、海老

2 前項の規定にかかわらず、本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(通常保育の実施)

第5条 おおむね5時間を基本として通常保育を実施する。

(預かり保育の実施)

第6条 幼稚園において、預かり保育を実施する。

2 幼稚園における預かり保育の実施基準については、本巣市保育の実施に関する条例(平成16年本巣市条例第92号。以下「保育条例」という。)第2条の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(管理運営の原則)

第7条 幼稚園を管理するに当たっては、保育所との相違に留意しつつ、効率的、かつ、一体的な施設の運営が行われるように配慮しなければならない。

(幼稚園長)

第8条 幼稚園に園長を置き、幼児園の園長をもって充てる。

(学年)

第9条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(保育期)

第10条 幼稚園の保育期は、次のとおりとする。

(1) 第1保育期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2保育期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3保育期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第11条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月27日から翌年1月7日まで

(5) 学年末休業日及び学年始休業日 3月27日から4月5日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する同規則第63条の規定により、臨時に保育を行わない場合には、園長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない日及び期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) 前2号に定めるもののほか、園長が必要と認める事項

(休業日の変更)

第12条 園長は、幼稚園の教育課程として、幼稚園行事を行う必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て、休業日を保育日に、保育日を休業日に変更することができる。

2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て、休業日に保育を行うことができる。

3 園長は、災害その他特別の事情があるときは、教育委員会の承認を得て、保育日に保育を行わないことができる。

(保育の停止)

第13条 園長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある園児については、教育委員会の承認を得て保育を停止することができる。

(保育時間)

第14条 幼稚園の保育時間は、次のとおりとする。

(1) 通常保育(平日) 午前9時から午後2時まで

(2) 預かり保育(早朝) 午前7時30分から午前9時まで

(3) 預かり保育(午後) 午後2時から午後7時まで

(4) 預かり保育(土曜日) 午前7時30分から午後5時まで

(5) 預かり保育(夏季休業日の平日) 午前7時30分から午後7時まで

(6) 預かり保育(夏季休業日の土曜日) 午前7時30分から午後5時まで

(7) 在園児一時預かり保育(冬季休業日(12月29日から翌年1月3日までを除く)・学年末休業日及び学年始休業日の平日) 午前7時30分から午後7時まで

(8) 在園児一時預かり保育(冬季休業日(12月29日から翌年1月3日までを除く)・学年末休業日及び学年始休業日の土曜日) 午前7時30分から午後5時まで

(土曜日保育の場所)

第15条 土曜日(第11条第1項第2号の休日の場合を除く。)の保育について、根尾幼稚園の園児については根尾幼稚園で、本巣幼稚園及び神海幼稚園の園児については本巣幼稚園で、糸貫東幼稚園及び糸貫西幼稚園の園児については糸貫西幼稚園で、真正幼稚園、真桑幼稚園及び弾正幼稚園の園児については真桑幼稚園にて実施する。

(教育課程及び教育日数)

第16条 幼稚園の教育課程及び教育日数は、幼稚園教育要領の基準に従い園長が定める。

2 園長は、遠足等園外で行う幼稚園行事を実施する場合は、別に教育委員会の定める基準により計画し、その計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教材の選定)

第17条 園長は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について、特に配慮しなければならない。

(幼稚園評議員)

第18条 地域住民や保護者の意向を反映するため、幼稚園に幼稚園評議員を置くことができる。

2 前項の規定により幼稚園評議員を置く場合には、当該幼稚園職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから5人以内の者を幼稚園評議員として園長が委嘱し、幼稚園評議員報告書(様式第1号)により教育委員会に報告するものとする。

3 幼稚園評議員の任期は、1年とし、再任されることができる。

4 幼稚園評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、幼稚園評議員を置くことができる。

5 幼稚園評議員は、園長の求めに応じて、教育活動の実施、幼稚園と地域との連携等、園長の行う幼稚園運営に関して、意見を述べ、助言を行う。

6 幼稚園評議員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(修了証書)

第19条 園長は、幼稚園所定の教育課程を修了したと認めた者には、修了証書(様式第2号)を与える。

(通常及び預かり保育の申込み並びに決定)

第20条 幼稚園において保育を受けようとする保護者は、幼稚園入園申込書(様式第3号)(以下「入園申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、入園の決定をしたときは、幼稚園入園決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

3 預かり保育を受けようとする保護者は、預かり保育申込書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 入園の申込者が定員を超えた場合には、抽選により決定する。

(保育の解除)

第21条 教育委員会は、入園申込書の記入事項等に故意の誤りがあった場合には、入園の許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、預かり保育を受けている園児が条例第8条第2項において準用する本巣市保育の実施に関する条例(平成16年本巣市条例第92号)第2条に定める保育を必要とする事由がなくなったときは、当該保育を解除し、幼稚園預かり保育実施解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第22条 幼稚園の通常保育料は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第225条の規定による公の施設の使用料として本巣市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年本巣市条例第8号)に定めるところによるものとする。

2 幼稚園の預かり保育料については、1日当たり30分の預かりごとについて、月額300円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る預かり保育料は、0円とする。

(1) 市町村民税非課税世帯及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯の園児

(2) 市町村民税均等割額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。)のみ課税がされている世帯の園児

(3) 市町村民税所得割額(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。)の額をいう。)が48,600円以下の世帯の園児

(4) 幼稚園年少から小学校又は義務教育学校3年生までの範囲において、幼稚園に保育されている第2子目以降の園児

(5) 同一世帯で児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上養育している場合、当該児童のうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第3子目以降の園児

3 幼稚園の在園児一時預かり保育料については、日額500円とする。ただし、前項各号のいずれかに該当する者に係る在園児一時預かり保育料は、0円とする。

4 前2項の規定にかかわらず、預かり保育料及び在園児一時預かり保育料の合算額について、1月につき、上限11,300円の範囲内において無料とする。

5 預かり保育料及び在園児一時預かり保育料の徴収については、当月分を翌月10日までに別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、3月分にあっては、3月末日までに納入しなければならない。

6 月の中途において預かり保育の実施を開始し、又は解除した場合における預かり保育料は、日割り計算は行わないものとする。

(保育料の通知)

第23条 市長は、前条の規定に基づき決定した保育料を幼稚園保育料決定(変更)通知書(様式第7号)により、保護者に対し通知するものとする。

(行事等)

第24条 園長は、園外行事等を実施する場合は、その実施計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(園務の分掌)

第25条 園長は、職員の園務分掌を定め、年度始めに教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の管理)

第26条 園長は、施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、かつ、整理に努めその台帳を作成し、現有状況を明らかにしておかなければならない。

(損傷の報告)

第27条 園長は、施設及び設備の一部若しくは全部を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(目的外使用)

第28条 園長は、法令に違反しない限りにおいて、施設及び設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用をさせる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防火管理者)

第29条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、園長とする。

2 防火管理者は、消防法等の定める基準に従い、防火計画を立て定期的に避難訓練を行わなければならない。

3 防火管理者は、前項以外の非常変災の場合についても、園児の安全を図るため適切な計画を立てなければならない。

(事故の報告)

第30条 園児の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生した場合及び職員に事故が発生した場合、園長は速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

2 風水害、火災その他の災害のため、幼稚園の施設及び設備に被害が発生するおそれがある場合又は被害が発生した場合は、園長は速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(退園)

第31条 園長は、保育に耐えられない園児に対して、退園を命ずることができる。ただし、事前にその理由を教育委員会に届け出なければならない。

(表簿)

第32条 幼稚園においては、法令その他別に定めのあるもののほか、次の表簿を備えておかなければならない。

(1) 園沿革誌

(2) 園則・計画表・日誌

(3) 修了証書台帳

(4) 職員の出張命令簿・出勤簿及び時間外勤務等命令簿

(5) 文書件名簿

(6) 諸願届出書類

(7) 指導要録・出席簿・身体検査に関する表簿

(8) その他教育委員会が必要と認める表簿

2 前項の表簿のうち、園沿革誌、園則及び修了証書台帳は永年保存とする。

(補則)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年教委規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市立幼稚園条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

本巣市立幼稚園条例施行規則

平成16年2月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年2月1日 教育委員会規則第13号
平成18年11月20日 教育委員会規則第13号
平成20年12月18日 教育委員会規則第14号
平成23年3月30日 教育委員会規則第4号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年2月24日 教育委員会規則第1号
平成28年12月22日 教育委員会規則第9号
平成30年3月26日 教育委員会規則第4号
令和元年10月23日 教育委員会規則第9号
令和2年6月26日 教育委員会規則第12号
令和3年6月29日 教育委員会規則第2号
令和3年11月25日 教育委員会規則第3号