○本巣市通園バス運行規則
平成16年2月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市通園バス(以下「通園バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 通園バスは、本巣市幼稚園園児の(以下「園児」という。)通退園に利用する。ただし、災害等により本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。
(運行路線)
第3条 通園バスの運行路線、回数、時刻、停留所等については、教育委員会が別に定める。
2 運行路線は、年度当初に園児数等の理由により変更することができる。
(料金)
第4条 通園バスの利用料金は、無料とする。ただし、通園バス利用園児の保護者は、交通安全管理のため協力費として、年額6,000円を納入するものとする。
2 教育委員会は、通園バス利用園児の在籍月が12か月に達しない場合は、500円に在籍しない月数を乗じた金額を返金することができる。
(責任の範囲)
第5条 通園バスを使って通退園を行う園児の乗車時から降車時までの安全は、市が責任を負うものとする。
(運休措置)
第6条 異常気象時又は降雪、凍結時等における通園バスの運行は、教育委員会が危険とみなした場合は、運休するものとする。
(申込方法)
第7条 通園バスの利用希望者の保護者は、前各条の規定を了承の上、教育委員会へ申し込むものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の糸貫幼児園通園バス運行規則(平成13年4月1日。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(利用料の負担の特例)
3 第4条の規定にかかわらず、利用料の負担に関しては、平成16年3月31日までに限り、合併前の規則の例による。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。