○本巣市学校給食センター条例施行規則
平成16年2月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市学校給食センター条例(平成16年本巣市条例第69号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、本巣市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 給食センターは、市立の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校に通う園児、児童及び生徒並びに幼児園、小学校、中学校、義務教育学校及び給食センターの職員に対し給食を実施するものとする。
(業務)
第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の献立作成及び栄養管理
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の運搬
(5) 衛生管理
(6) 学校給食に必要な調査研究等
(7) 学校給食に関する会計事務
(8) その他学校給食の運営に必要な業務
(運営委員会の職務)
第4条 条例第7条の規定による本巣市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の事項について審議する。
(1) 給食費に関すること。
(2) 給食物資に関すること。
(3) 衛生管理及び栄養管理に関すること。
(4) 学校給食の向上改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給食に関し必要なこと。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会は、委員10名をもって組織し、次に掲げる者のうちから本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 議会議員 1人
(2) 小学校長代表 1人
(3) 中学校長代表 1人
(4) 連合PTA会長 1人
(5) 連合PTA家庭教育委員長 1人
(6) 岐阜地域保健所職員 1人
(7) 学校医代表 1人
(8) 識見を有する者 3人
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第8条 運営委員会の会議は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議事項は、給食センターの職員がこれを記録し、会議録を作成する。
(給食費)
第9条 給食費は、次のとおりとする。ただし、災害等の不測の事態により、給食実施回数に大幅な変更がある場合は、市長が別に定める額とする。
区分 | 給食費の月額 | ||
幼稚園園児 | 当該年度の4月分から8月分までの給食費にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの給食費の算定にあっては、当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税が非課税及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 | 0円 |
市町村民税均等割額のみ課税されている世帯又は養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)が保護者である世帯 | 1,900円 | ||
市町村民税所得割額が48,600円以下の世帯 | 2,530円 | ||
上記以外の世帯 | 3,800円 | ||
幼児園職員 | 3,800円 | ||
小学校児童・職員 義務教育学校前期課程児童 特別支援学校小学部児童(6年生の3月分を除く。) | 4,010円 | ||
中学校生徒(3年生の3月分を除く。)・職員 義務教育学校後期課程生徒(9年生の3月分を除く。)・義務教育学校職員 特別支援学校中高等部生徒(3年生の3月分を除く。)・職員 給食センター職員・業務従事者 | 4,620円 | ||
特別支援学校の小学部児童(6年生の3月分) | 1,760円 | ||
中学校生徒・特別支援学校の中等部生徒(3年生の3月分) 義務教育学校後期課程生徒(9年生の3月分) | 2,030円 |
2 前項の規定のうち、幼稚園園児の給食費は、本巣市立幼稚園副食費免除要綱(令和2年本巣市教育委員会告示第6号)第2条及び第3条の規定により軽減する。
3 同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、子育て世帯を支援するため、次のとおり給食費を軽減する。
軽減対象者 | 軽減対象給食費 | 軽減額 |
市内に在住し、18歳未満の児童等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、18歳未満の児童等とみなす。以下同じ。)を2人以上養育している保護者 | 18歳未満の児童等の内、本巣市立幼稚園に在籍している2人目の園児の給食費 | 同条第1項及び第2項で定める額の1/2の額 |
18歳未満の児童等の内、本巣市立幼稚園に在籍している3人目以降の園児の給食費 | 同条第1項及び第2項で定める額の全額 |
4 給食費の徴収期間は、次のとおりとする。ただし、災害等の不測の事態により、給食実施回数に大幅な変更がある場合は、この限りでない。
区分 | 徴収期間 |
幼稚園園児・幼児園職員 小学校児童・職員 特別支援学校小学部児童 中学校生徒・職員 特別支援学校中等部生徒・職員 義務教育学校児童生徒・職員 | 8月分を除く毎月 ただし、幼児園の職員と預かり保育の園児の8月分は徴収する。 |
特別支援学校高等部生徒 | 8月分・3月分を除く毎月 |
給食センター職員・業務従事者 | 毎月 |
5 給食費は、当月分を当月末日までに納入するものとする。
(1) 園児、児童、生徒及び職員(以下「児童、生徒等」という。)が病気、事故等の事由で届出等があり、給食を受けないこととなった日が引き続き5日を超えた場合
(2) 児童、生徒等が転入、転出及び死亡等の事由で給食を受けないこととなった場合
(3) 職員で、会計年度任用職員である者が、勤務を特定の日に定められている場合
(4) 職員で、勤務が複数の校種を兼務する場合
(5) 教育委員会が臨時に給食を受ける者とした場合
(給食費日額)
第11条 日割計算を行う場合の給食費日額は、第9条の各号に定める給食費の月額に11月を乗じ、200日で除して得た額(円未満切捨て)とする。ただし、幼児園職員、給食センター職員及び業務従事者については月額に12月を乗じ、220日で除して得た額(円未満切捨て)とする。
(給食費の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは給食費を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により給食費を納入することが困難であるとき。
(2) 食物アレルギー等により牛乳が飲めないとき。
(3) その他特別の事由があり、特に市長が認めるとき。
(減免の申請)
第13条 給食費の減免を受けようとする者は、学校給食費減免申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本巣町学校給食共同調理場設置に関する規則(昭和47年本巣町教育委員会規則第1号)、本巣町学校給食センター給食費事務取扱要領(昭和56年)、真正町学校給食センターの設置規則(昭和56年真正町教育委員会規則第1号)、糸貫町学校給食共同調理場設置及び管理に関する規則(昭和54年糸貫町教育委員会規則第7号)又は根尾村立学校給食費分担金徴収条例施行規則(昭和54年根尾村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の本巣市立学校給食センター条例施行規則第9条の規定は、平成30年度以降の給食費について適用し、平成29年度以前の給食費については、なお、従前の例による。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月4日から適用する。
附則(令和2年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。