○本巣市学校給食センター条例施行規則

平成16年2月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市学校給食センター条例(平成16年本巣市条例第69号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、本巣市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施)

第2条 給食センターは、市立の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校に通う園児、児童及び生徒並びに幼児園、小学校、中学校、義務教育学校及び給食センターの職員に対し給食を実施するものとする。

(業務)

第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立作成及び栄養管理

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の運搬

(5) 衛生管理

(6) 学校給食に必要な調査研究等

(7) 学校給食に関する会計事務

(8) その他学校給食の運営に必要な業務

(運営委員会の職務)

第4条 条例第7条の規定による本巣市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の事項について審議する。

(1) 給食費に関すること。

(2) 給食物資に関すること。

(3) 衛生管理及び栄養管理に関すること。

(4) 学校給食の向上改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、給食に関し必要なこと。

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会は、委員10名をもって組織し、次に掲げる者のうちから本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 議会議員 1人

(2) 小学校長代表 1人

(3) 中学校長代表 1人

(4) 連合PTA会長 1人

(5) 連合PTA家庭教育委員長 1人

(6) 岐阜地域保健所職員 1人

(7) 学校医代表 1人

(8) 識見を有する者 3人

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第8条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議事項は、給食センターの職員がこれを記録し、会議録を作成する。

(給食費)

第9条 給食費は、次のとおりとする。ただし、災害等の不測の事態により、給食実施回数に大幅な変更がある場合は、市長が別に定める額とする。

区分

給食費の月額

幼稚園園児

当該年度の4月分から8月分までの給食費にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの給食費の算定にあっては、当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税が非課税及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

0円

市町村民税均等割額のみ課税されている世帯又は養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)が保護者である世帯

1,900円

市町村民税所得割額が48,600円以下の世帯

2,530円

上記以外の世帯

3,800円

幼児園職員

3,800円

小学校児童・職員

義務教育学校前期課程児童

特別支援学校小学部児童(6年生の3月分を除く。)

4,010円

中学校生徒(3年生の3月分を除く。)・職員

義務教育学校後期課程生徒(9年生の3月分を除く。)・義務教育学校職員

特別支援学校中高等部生徒(3年生の3月分を除く。)・職員

給食センター職員・業務従事者

4,620円

特別支援学校の小学部児童(6年生の3月分)

1,760円

中学校生徒・特別支援学校の中等部生徒(3年生の3月分)

義務教育学校後期課程生徒(9年生の3月分)

2,030円

2 前項の規定のうち、幼稚園園児の給食費は、本巣市立幼稚園副食費免除要綱(令和2年本巣市教育委員会告示第6号)第2条及び第3条の規定により軽減する。

3 同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、子育て世帯を支援するため、次のとおり給食費を軽減する。

軽減対象者

軽減対象給食費

軽減額

市内に在住し、18歳未満の児童等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、18歳未満の児童等とみなす。以下同じ。)を2人以上養育している保護者

18歳未満の児童等の内、本巣市立幼稚園に在籍している2人目の園児の給食費

同条第1項及び第2項で定める額の1/2の額

18歳未満の児童等の内、本巣市立幼稚園に在籍している3人目以降の園児の給食費

同条第1項及び第2項で定める額の全額

4 給食費の徴収期間は、次のとおりとする。ただし、災害等の不測の事態により、給食実施回数に大幅な変更がある場合は、この限りでない。

区分

徴収期間

幼稚園園児・幼児園職員

小学校児童・職員

特別支援学校小学部児童

中学校生徒・職員

特別支援学校中等部生徒・職員

義務教育学校児童生徒・職員

8月分を除く毎月

ただし、幼児園の職員と預かり保育の園児の8月分は徴収する。

特別支援学校高等部生徒

8月分・3月分を除く毎月

給食センター職員・業務従事者

毎月

5 給食費は、当月分を当月末日までに納入するものとする。

(給食費の日割計算)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費の額を日割りにより計算することができる。

(1) 園児、児童、生徒及び職員(以下「児童、生徒等」という。)が病気、事故等の事由で届出等があり、給食を受けないこととなった日が引き続き5日を超えた場合

(2) 児童、生徒等が転入、転出及び死亡等の事由で給食を受けないこととなった場合

(3) 職員で、会計年度任用職員である者が、勤務を特定の日に定められている場合

(4) 職員で、勤務が複数の校種を兼務する場合

(5) 教育委員会が臨時に給食を受ける者とした場合

2 前項第1号及び第2号の規定による場合において、日割計算した額が前条に定める給食費の月額を超えることとなったときは、同条で定める給食費の月額とする。なお、既に給食費が納付されているときはその差額を還付する。

(給食費日額)

第11条 日割計算を行う場合の給食費日額は、第9条の各号に定める給食費の月額に11月を乗じ、200日で除して得た額(円未満切捨て)とする。ただし、幼児園職員、給食センター職員及び業務従事者については月額に12月を乗じ、220日で除して得た額(円未満切捨て)とする。

(給食費の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは給食費を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害等により給食費を納入することが困難であるとき。

(2) 食物アレルギー等により牛乳が飲めないとき。

(3) その他特別の事由があり、特に市長が認めるとき。

(減免の申請)

第13条 給食費の減免を受けようとする者は、学校給食費減免申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、本巣市学校給食費減免可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本巣町学校給食共同調理場設置に関する規則(昭和47年本巣町教育委員会規則第1号)、本巣町学校給食センター給食費事務取扱要領(昭和56年)、真正町学校給食センターの設置規則(昭和56年真正町教育委員会規則第1号)、糸貫町学校給食共同調理場設置及び管理に関する規則(昭和54年糸貫町教育委員会規則第7号)又は根尾村立学校給食費分担金徴収条例施行規則(昭和54年根尾村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の本巣市立学校給食センター条例施行規則第9条の規定は、平成30年度以降の給食費について適用し、平成29年度以前の給食費については、なお、従前の例による。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月4日から適用する。

(令和2年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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本巣市学校給食センター条例施行規則

平成16年2月1日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年2月1日 教育委員会規則第18号
平成17年10月14日 教育委員会規則第7号
平成18年2月14日 教育委員会規則第1号
平成20年3月13日 教育委員会規則第2号
平成20年5月21日 教育委員会規則第8号
平成21年4月27日 教育委員会規則第3号
平成24年4月19日 教育委員会規則第6号
平成26年3月27日 教育委員会規則第5号
平成26年5月30日 教育委員会規則第7号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年2月24日 教育委員会規則第4号
平成31年2月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第9号
令和2年6月26日 教育委員会規則第13号
令和2年7月28日 教育委員会規則第14号
令和3年4月22日 教育委員会規則第1号
令和3年6月29日 教育委員会規則第2号
令和3年11月25日 教育委員会規則第3号