○本巣市糸貫青少年館条例

平成16年2月1日

条例第77号

(設置)

第1条 青少年の健全育成を図るため、本巣市糸貫青少年館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本巣市糸貫青少年館

本巣市三橋1101番地8

(管理)

第3条 施設の管理は、本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用時間)

第4条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 教育委員会は、前項のただし書の規定により休館日を変更するときは、あらかじめその旨を公示する等市民への周知を図るものとする。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を制限することができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の糸貫町青少年館の設置及び管理に関する条例(昭和60年糸貫町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

本巣市糸貫青少年館条例

平成16年2月1日 条例第77号

(平成16年2月1日施行)