○本巣市糸貫青少年館条例施行規則

平成16年2月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市糸貫青少年館条例(平成16年本巣市条例第77号)第10条の規定に基づき、本巣市糸貫青少年館(以下「施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第3条 施設及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

本巣市糸貫青少年館条例施行規則

平成16年2月1日 教育委員会規則第24号

(平成16年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年2月1日 教育委員会規則第24号