○本巣市福祉事務所規則
平成16年2月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 本巣市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職務)
第2条 所長は、市長の命を受け、所務を所掌し、所員を指揮監督する。
(代理)
第3条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、市長の指定する吏員がその職務を代理する。
(組織)
第4条 福祉事務所に福祉敬愛課を置く。
(所掌事務)
第5条 福祉敬愛課の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の措置に関すること。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による福祉の措置に関すること。
(5) 民生委員、児童委員に関すること。
(6) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(7) 重度心身障害児福祉手当に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定に関すること。
(9) 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者等の援護に関すること。
(10) 災害救助に関すること。
(11) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。
(12) 高齢者の健康生きがい事業に関すること。
(13) 高齢者の施設福祉に関すること。
(14) 高齢者労働能力活用事業に関すること。
(15) 介護保険制度に関すること。
(16) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること。
(17) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法第17条の表の上欄に掲げる者の児童手当を除く。)の認定に関すること。
(18) 母子・寡婦・父子福祉に関すること。
(19) 主任児童委員に関すること。
(20) 課の庶務に関すること。
(事務専決)
第6条 所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 引揚者及び戦没者遺族家族の援護事務に関すること。
(2) 児童手当法第7条の規定による受給資格の認定に関すること。
2 前項に定める専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の指示を受けて専決しなければならない。
(1) 市議会に関すること。
(2) 異例であり、又は先例となると認められるもの
(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となると認められるもの
(4) 解釈上疑義であると認められるもの
(5) その他重要であると認められるもの
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。