○本巣市災害見舞金支給要綱

平成16年2月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、水害等自然災害により被害を被った住民に対し、見舞金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(見舞金の支給対象)

第2条 見舞金の支給対象は、次の各号に定めるり災のときとする。ただし、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の適用を受けた場合は、この限りでない。

(1) 住家の全部又は一部が床上浸水したとき。

(2) 住家の半壊及び全倒壊したとき。

(3) 市民が負傷(1ヶ月以上の治療を必要とする旨の医師の判定のある場合に限る)又は死亡したとき。

(4) その他市長が支給の必要を認めたとき。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、次の各号による。

(1) 住家被災世帯 1戸当たり20,000円を限度とする。

(2) 負傷者 1人につき15,000円

(3) 死亡者 1人につき30,000円

(施行期日)

1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の根尾村災害見舞金支給規程(平成10年根尾村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

本巣市災害見舞金支給要綱

平成16年2月1日 告示第18号

(平成18年2月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年2月1日 告示第18号
平成18年2月10日 告示第14号