○本巣市災害見舞金支給要綱
平成16年2月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、水害等自然災害により被害を被った住民に対し、見舞金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の支給対象)
第2条 見舞金の支給対象は、次の各号に定めるり災のときとする。ただし、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の適用を受けた場合は、この限りでない。
(1) 住家の全部又は一部が床上浸水したとき。
(2) 住家の半壊及び全倒壊したとき。
(3) 市民が負傷(1ヶ月以上の治療を必要とする旨の医師の判定のある場合に限る)又は死亡したとき。
(4) その他市長が支給の必要を認めたとき。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、次の各号による。
(1) 住家被災世帯 1戸当たり20,000円を限度とする。
(2) 負傷者 1人につき15,000円
(3) 死亡者 1人につき30,000円
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。