○本巣市保育室事業補助金交付要綱

平成16年2月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、保育室事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育室の管理運営に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育室 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けていない児童福祉施設であって、別表の認定基準に適合し、かつ、市長が認定したものをいう。

(2) 乳幼児 当該保育室に入所した日の属する年度の初日の前日において2歳に達していない児童をいい、その児童が年度の途中において1歳に達した場合、その年度中に限り乳児とみなし、1歳児が年度の途中で2歳に達した場合、その年度中に限り1歳児とみなす。

(3) 責任者 保育室を代表し、その運営に関し責任を有する者をいう。

(保育室の認定申請)

第3条 保育室の認定を受けようとする者は、保育室認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(保育室の認定)

第4条 市長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し適当と認めたときは、当該施設を保育室として認定するものとする。

2 前項による保育室の認定の期間は、認定した日の属する年度を超えないものとする。ただし、責任者の申出により市長はその期間を延長することができる。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により認定した保育室が、次の乳幼児(以下「対象児」という。)を保育している場合、保育室の責任者に対し、零歳児1人につき月額3万5,130円、1歳児1人につき月額1万1,710円の補助金を交付する。

(1) 市長が保育に欠けると認めた者

(2) 乳幼児の保護者が本市の住民であること。

2 前項の補助金の交付を受けようとする責任者は、保育室事業補助金交付申請書(様式第2号)により、当月分を翌月5日までに市長に申請するものとする。

(保育室の認定の取消し)

第6条 市長は、児童福祉施設が次の各号のいずれかに該当したときは、保育室の認定を取り消すものとする。

(1) 第2条第1号に規定する認定基準に適合しなくなったとき。

(2) 市長が保育室として不適当であると認めたとき。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた保育室が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前条の規定により、保育室の認定を取り消されたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(届出事項)

第8条 責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日から5日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 対象児が入所したとき。 対象児入所届(様式第3号)

(2) 対象児が退所したとき。 対象児退所届(様式第4号)

(3) 第3条の規定により提出した保育室認定申請書に記載されている事項のうち「在籍人員」以外の事項に変更が生じたとき。

(報告、検査等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、責任者に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた責任者は、会計年度(事業)終了後、速やかに保育室事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第11条 補助金の交付を受けた責任者は、補助金の交付を受けた当該年度から5年間帳簿等証拠書類を整備し、保管しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の真正町保育室事業補助金交付要綱(平成2年真正町要綱第5号)又は糸貫町保育室事業補助金交付要綱(平成7年糸貫町訓令甲第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第189号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年告示第33号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第80号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保育室の認定基準

事項

内容

収容人員

零歳児を含めて、3歳未満児を6人以上保育していること。

施設

1 保育の用に供する部屋は、1階で通風採光が良いこと。

ただし、耐火構造で避難設備を有する場合は、2階でも差し支えない。

2 保育の用に供する部屋は専用とし、児童1人当たり1.65m2以上であること。

3 緊急時に利用できる電話があること。

職員

保育士又はこれに代わる者の数は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に準ずるものとし、常時2人以上置いていること。ただし、1人は、原則として保育士資格を有していること。

開設日数及び保育時間

施設における保育日数は、1箇月22日以上とし、保育時間は原則1日8時間としていること。

経営形態

企業又は企業の援助により、企業目的のために設置された保育施設以外の施設であること。

嘱託医の設置

嘱託医が委嘱されていること。

損害賠償責任保険の加入

次に定める限度額以上の賠償責任保険に加入していること。

1 1回の事故につき 2,000万円

2 1人の事故につき 300万円

保育料

厚生労働省の定める保育単位を著しく上回っていないこと。

遊び場

外遊びなど、戸外で活動できる環境が確保されていること。

備考 上記にかかわらず、本巣市以外にある施設については、当該施設のある市町村のこの告示第4条に規定する認定に相当する認定を受けていること。ただし、「収容人員」については、上記基準を満たしていること。

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本巣市保育室事業補助金交付要綱

平成16年2月1日 告示第19号

(令和3年7月1日施行)