○本巣市老人福祉センター条例
平成16年2月1日
条例第94号
(設置)
第1条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本巣老人福祉センター | 本巣市曽井中島1170番地6 |
真正老人福祉センター | 本巣市下真桑1199番地1 |
糸貫老人福祉センター | 本巣市三橋1101番地6 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 本巣老人福祉センター及び真正老人福祉センター(以下この条において「センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理の全部又はその一部を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用時間及び休業日の変更に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収納に関する業務
(4) 利用料金の減免に関する業務
(5) 第9条の規定による利用の許可の取消し等に関する業務
(6) 原状回復に関する業務
(7) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
3 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
4 指定管理者は、法令及び本条例その他本市の例規を遵守し、センターの管理を行わなければならない。
(職員)
第3条 糸貫老人福祉センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第4条 福祉センターの利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者)
第6条 福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する60歳以上の者
(2) その他市長が適当と認める者
(利用の許可)
第7条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、福祉センターの利用を許可しない。
(1) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 感染症の疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっていることが明らかであるとき。
(4) 利用者が他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) その他利用させることが適当でないとき。
2 市長は、第1条の目的を妨げない限度において、福祉センターを目的外に使用させることができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉センターの利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 利用者が利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 60歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者
(3) 厚生労働省児童家庭局通知(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳を所持する者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳を所持する者
(5) その他市長が適当と認める者
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をしたとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、福祉センター又は設備等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可を取り消されたとき、又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により福祉センター又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、当該賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年本巣町条例第10号)、真正町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年真正町条例第13号)、糸貫町使用料徴収条例(昭和47年糸貫町条例第14号)又は糸貫町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和52年糸貫町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第33号)抄
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条から第12条の規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定される日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 利用時間 |
本巣老人福祉センター | 午前9時から午後10時までとする。ただし、浴場は午前9時から午後4時までとする。 |
真正老人福祉センター | 午前9時から午後5時までとする。ただし、浴場は午前11時から午後4時まで(6月から9月までは午前11時から午後4時30分まで)とする。 |
糸貫老人福祉センター | 午前9時から午後10時までとする。ただし、図書室は午前9時から午後5時までとする。 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 休館日 |
本巣老人福祉センター | 1 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)。ただし、浴場を除く。 2 12月29日から翌年の1月3日まで |
真正老人福祉センター | 1 日曜日 2 国民の祝日に関する法律に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日まで |
糸貫老人福祉センター | 1 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日) 2 12月29日から翌年の1月3日まで |
別表第3(第10条関係)
1 本巣老人福祉センター | ||
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区分 | 使用料 | |
第1研修室(和室松の間) | 1時間につき 100円 | |
第2研修室(和室竹の間) | 1時間につき 100円 | |
第3研修室(和室梅の間) | 1時間につき 100円 | |
大会議室 | 1時間につき 100円 | |
浴場 | 1人1回につき 200円 | |
旧雇用促進住宅用駐車場 | 1区画につき 月額1,640円 | |
2 真正老人福祉センター | ||
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| 区分 | 使用料 |
教養娯楽室(北) | 1時間につき 200円 | |
教養娯楽室(南) | 1時間につき 200円 | |
栄養指導室 | 1時間につき 100円 | |
生活相談室 | 1時間につき 100円 | |
浴場 | 1人1回につき 200円 | |
3 糸貫老人福祉センター | ||
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| 区分 | 使用料 |
和室(西) | 1時間につき 100円 | |
和室(東) | 1時間につき 100円 | |
訓練室 | 1時間につき 100円 | |
小会議室 | 1時間につき 100円 | |
大会議室 | 1時間につき 200円 |