○本巣市老人福祉センター条例施行規則
平成16年2月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市老人福祉センター条例(平成16年本巣市条例第94号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、本巣市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、福祉センターを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までとする。
(利用許可変更等の申請)
第4条 福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、老人福祉センター利用許可変更(取消)申請書(様式第4号)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。
(使用料の減免及び減免申請)
第5条 条例第10条第2項ただし書の規定により、使用料を減額する範囲は、次の各号のとおりとする。ただし、調理機器の使用料については、市長が必要と認めた場合を除き、減額しないものとする。
(1) 市(行政委員会、市が設置する附属機関等を含む。)又は教育委員会が後援又は協賛する事業に利用する場合 100分の50減額
(2) 国、県その他の地方公共団体がその行政目的のために利用する場合 100分の50減額
(3) 県教育委員会、県教育委員会が構成員である団体及び国立、県立学校がその教育目的のために利用する場合 100分の50減額
(4) 利用者が社会教育、芸術文化又は社会福祉の普及及び活動の目的のため公益又は公共的に開催する場合 100分の50減額
(5) 広域で構成する社会教育団体、芸術文化団体及び社会福祉団体がその目的のために利用する場合 100分の30減額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合 必要と認める割合
2 条例第10条第2項ただし書の規定により、使用料を免除する範囲は、次の各号のとおりとする。ただし、調理機器の使用料については、市長が必要と認めた場合を除き、免除しないものとする。
(1) 市、市議会及び市、市議会が構成員である団体又は特別地方公共団体がその行政目的のために利用する場合
(2) 教育委員会、市立学校、市立幼稚園、市立保育園及び教育委員会、市立学校、市立幼稚園、市立保育園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合
(3) 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体がその目的のために利用する場合
(4) 当該施設の管理者が公共目的で利用する場合
(5) 65歳以上の者又は障がい者が構成員の過半数を占める市内の団体が利用する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可申請等をする際に、老人福祉センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該減免申請を省略することができる。
(1) 市が利用するとき。
(2) 当該施設の管理者が利用するとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、老人福祉センター使用料還付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う場合は、この限りでない。
(1) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 奇声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は他人の迷惑となるような物品類を携行しないこと。
(4) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 許可を受けずに、館内において物品を展示し、販売し、又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 浴室の利用者は、必ず職員の指示に従うこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、福祉センターを利用する者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止め、これに従わないときは、福祉センターからの退去を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第8条 利用者は、福祉センター又は設備等を損傷したときは、老人福祉センター施設等損傷届(様式第7号)を市長に提出し、市長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第9条 利用者は、利用箇所以外の電灯は、努めて消灯するものとする。
第10条 条例第12条の規定により、利用者は、利用後は整理整とんをし、火気の後始末については特に注意を払い、異常の有無に留意し、退出時にその旨を関係職員に報告しなければならない。
第11条 この規則に定めるもののほか、利用者が徳義に反する行為をした場合は、その後の利用を許可しない場合がある。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年規則第122号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(指定管理者に管理を行わせる福祉センターの規則の適用)
2 指定管理者に管理を行わせる本巣老人福祉センター及び真正老人福祉センターにおける、第2条第1項、第3条、第4条、第5条第1項、同条第2項、第6条、第7条第2項及び第8条中「市長」とあるのを「指定管理者」とし、様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号及び様式第7号については、「本巣市長」とあるのを「指定管理者」とする。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。