○本巣市すこやかセンター条例施行規則

平成16年2月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市すこやかセンター条例(平成16年本巣市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定によるセンターの利用許可を受けようとする者は、本巣すこやかセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、センターを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(利用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の規定により申請書の受付をしたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めた場合は本巣すこやかセンター利用許可書(様式第2号)を、適当と認めなかった場合は、本巣すこやかセンター利用不許可通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

(変更許可の申請等)

第4条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、本巣すこやかセンター利用許可変更(取消し)申請書(様式第4号)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。

(損傷又は滅失の届出等)

第5条 利用者がセンターの施設及び什器備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失したときは、本巣すこやかセンター施設等損傷(滅失)(様式第5号)を提出し、市長の指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯若しくは持ち込まないこと。

(4) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が指示する事項

2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をして、その行為の中止を指示させ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。

(台帳)

第7条 利用許可申請等に伴う整理は、本巣すこやかセンター利用整理台帳(様式第6号)により行うものとし、利用責任者が市職員の場合は、本巣すこやかセンター利用整理台帳に記入することで、利用の許可申請等は省略できるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本巣町福祉保健総合施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年本巣町規則第7号)又は真正町保健センター管理規則(平成11年真正町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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本巣市すこやかセンター条例施行規則

平成16年2月1日 規則第61号

(平成16年2月1日施行)