○本巣市すこやかセンター条例施行規則
平成16年2月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市すこやかセンター条例(平成16年本巣市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、センターを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急やむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(変更許可の申請等)
第4条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、本巣すこやかセンター利用許可変更(取消し)申請書(様式第4号)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出等)
第5条 利用者がセンターの施設及び什器備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失したときは、本巣すこやかセンター施設等損傷(滅失)届(様式第5号)を提出し、市長の指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯若しくは持ち込まないこと。
(4) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が指示する事項
2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をして、その行為の中止を指示させ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。
(台帳)
第7条 利用許可申請等に伴う整理は、本巣すこやかセンター利用整理台帳(様式第6号)により行うものとし、利用責任者が市職員の場合は、本巣すこやかセンター利用整理台帳に記入することで、利用の許可申請等は省略できるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。