○本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例

平成16年2月1日

条例第98号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 デイサービスセンター(第2条―第10条)

第3章 在宅介護支援センター(第11条―第14条)

第4章 根尾生活支援ハウス(第15条―第21条)

第5章 共通事項(第22条・第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウスの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 デイサービスセンター

(設置)

第2条 在宅の虚弱老人等に対し、各種の介護サービスを行い、当該老人等の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、本巣市デイサービスセンター(以下この章において「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

根尾デイサービスセンター

本巣市根尾門脇522番地

15人

糸貫デイサービスセンター

本巣市上保1261番地4

15人

(事業)

第4条 センターは、デイサービス事業を行う。

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用時間及び休業日の変更に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

3 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

4 指定管理者は、法令及び本条例その他本市の例規を遵守し、センターの管理を行わなければならない。

(利用対象者)

第6条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付又は予防給付の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による施設介護(介護保険法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(4) 市内に居住する身体障害者で身体が虚弱又はねたきり等のため日常生活を営むのに支障があるもの

(5) 市内に居住する者で、介護保険法の規定による特定高齢者として認められるもの

(6) その他市長が特に認める者

(利用の許可及び利用の制限)

第7条 前条第1号から第3号までの規定による者を除き、センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。

(1) その利用が施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) その他利用が不適当と認められるとき。

(利用の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第9条 第6条第2号及び第3号の規定による利用者の使用料は、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「算定基準」という。)に定めるところにより算定した額とする。

2 第6条第1号及び第4号から第6号までの規定による利用者の使用料は、算定基準に準じ算定した額を参考にして市長が別に定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

第3章 在宅介護支援センター

(設置)

第11条 高齢者等の介護に関する総合的な相談に応じ、介護に関するニーズに対応した各種の保健及び福祉サービスが総合的に受けられるように、関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって在宅の高齢者等及びその家族の福祉の向上を図るため、本巣市在宅介護支援センター(以下この章において「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第12条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

根尾在宅介護支援センター

本巣市根尾門脇522番地

本巣在宅介護支援センター

本巣市曽井中島1170番地6

糸貫在宅介護支援センター

本巣市上保1261番地4

真正在宅介護支援センター

本巣市下真桑1199番地1

(事業)

第13条 支援センターは、在宅介護支援事業を行う。

(指定管理者による管理)

第14条 支援センターの管理は、指定管理者にこれを行わせる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援センターの利用時間及び休業日の変更に関する業務

(2) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

3 指定管理者が支援センターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

4 指定管理者は、法令及び本条例その他本市の例規を遵守し、支援センターの管理を行わなければならない。

第4章 根尾生活支援ハウス

(設置)

第15条 老人福祉並びに身体障害者福祉の増進及び自立の促進を図るとともに、その家族の負担の軽減を図るため、本巣市根尾生活支援ハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。

(名称、位置及び居室の内訳)

第16条 ハウスの名称、位置及び居室の内訳は、次のとおりとする。

名称

位置

居室の内訳

根尾生活支援ハウス

本巣市根尾門脇522番地

夫婦世帯用1室 単身用8室

(事業)

第17条 ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者に対する一定期間の住居の提供に関すること。

(2) 入居者に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(3) 通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを入居者が必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助等を行うこと。

(指定管理者による管理)

第17条の2 ハウスの管理は、指定管理者にこれを行わせる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ハウスの利用料金の収納に関する業務

(2) ハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、ハウスの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

3 指定管理者がハウスの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

4 指定管理者は、法令及び本条例その他本市の例規を遵守し、ハウスの管理を行わなければならない。

(入居対象者)

第18条 ハウスの入居対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、ひとり暮らし又は夫婦世帯のものとする。

(2) その他市長が特に認める者

(定員)

第19条 ハウスの定員は、10人とする。

(利用の決定)

第20条 ハウスに入居しようとする者は、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(利用料)

第21条 ハウスの利用料は、別表第1のとおりとする。

第5章 共通事項

(利用時間)

第22条 デイサービスセンター、在宅介護支援センター及び生活支援ハウスの利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第23条 デイサービスセンター、在宅介護支援センター及び生活支援ハウスの休業日は、別表第3のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

第6章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町在宅介護支援センター設置条例(平成12年本巣町条例第6号)、真正町デイサービスセンター・真正町在宅介護支援センター及び真正町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年真正町条例第5号)、糸貫町ぬくもりの里の設置及び管理に関する条例(平成12年糸貫町条例第17号)又は根尾村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年根尾村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条、第14条及び第17条の2の規定は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条から第12条の規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定される日から施行する。

別表第1(第21条関係)

根尾生活支援ハウス施設利用料(月額)

区分

対象収入による階層区分

入居者利用料

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注1) この表における「対象」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。

(注3) 月の途中で入居又は退去した場合は次の算式により算定した額とする。

この場合100円未満は切り捨てとする。

利用者負担額×(当該月の入居日数/当該月の実日数)

(注4) 光熱水費については、1日当たり110円を負担するものとする。

(注5) 食事は原則自炊とする。ただし、自炊できない場合については、要望によりヘルパーを派遣し援助するものとする。

別表第2(第22条関係)

名称

利用時間

デイサービスセンター

根尾デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時まで

糸貫デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時まで

在宅介護支援センター

根尾在宅介護支援センター

午前8時30分から午後5時15分まで

本巣在宅介護支援センター

午前8時30分から午後5時15分まで

糸貫在宅介護支援センター

午前8時30分から午後5時15分まで

真正在宅介護支援センター

午前8時30分から午後5時15分まで

生活支援ハウス

根尾生活支援ハウス

 

別表第3(第23条関係)

名称

休業日

デイサービスセンター

根尾デイサービスセンター

1 日曜日

2 12月29日から翌年の1月3日まで

糸貫デイサービスセンター

在宅介護支援センター

根尾在宅介護支援センター

1 日曜日

2 国民の祝日に関する法律に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

本巣在宅介護支援センター

糸貫在宅介護支援センター

真正在宅介護支援センター

生活支援ハウス

根尾生活支援ハウス

 

本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例

平成16年2月1日 条例第98号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年2月1日 条例第98号
平成18年3月31日 条例第18号
平成19年3月26日 条例第13号
平成23年3月29日 条例第11号
平成27年3月30日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第11号
令和元年7月3日 条例第1号