○本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例施行規則

平成16年2月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例(平成16年本巣市条例第98号。以下「条例」という。)第24条の規定により、本巣市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)、本巣市在宅介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)及び本巣市根尾生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用)

第2条 デイサービスセンター、在宅介護支援センター及び生活支援ハウスの利用に支障のない場合で、市長が必要と認めたときは、その一部を目的外に利用させることができる。

2 条例第20条の規定による生活支援ハウスの入居の許可を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、生活支援ハウス入居申請書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)、生活支援ハウス利用収入申告書(様式第3号)、入居承諾書(様式第4号)、住民票の写し、健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに入居の可否を決定し、その旨を生活支援ハウス事業登録決定(却下)通知書(様式第5号)により入居申込者に通知するものとする。

4 市長は、生活支援ハウスの入居を許可した者(以下「入居者」という。)を生活支援ハウス入居者登録簿(様式第6号)に登録するものとする。

(届出の義務)

第4条 入居者は、利用決定通知後、入居する必要がなくなったときは、生活支援ハウス入居廃止(中止)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(利用の取消し等)

第5条 市長は、条例第8条の規定によりデイサービスセンターの利用を停止し、又は利用の許可の取消しをしたときは、速やかに通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真正町デイサービスセンター及び真正町在宅介護支援センター管理規則(平成11年真正町規則第7号)、真正町保健センター管理規則(平成11年真正町規則第8号)、糸貫町ぬくもりの里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年糸貫町規則第17号)又は根尾村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年根尾村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第124号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例施…

平成16年2月1日 規則第63号

(令和3年7月1日施行)