○本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例施行規則
平成16年2月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例(平成16年本巣市条例第98号。以下「条例」という。)第24条の規定により、本巣市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)、本巣市在宅介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)及び本巣市根尾生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外使用)
第2条 デイサービスセンター、在宅介護支援センター及び生活支援ハウスの利用に支障のない場合で、市長が必要と認めたときは、その一部を目的外に利用させることができる。
(利用等の手続)
第3条 条例第6条第4号、第5号及び第6号に該当する申請者は、本巣市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成16年本巣市告示第24号)による。
4 市長は、生活支援ハウスの入居を許可した者(以下「入居者」という。)を生活支援ハウス入居者登録簿(様式第6号)に登録するものとする。
(届出の義務)
第4条 入居者は、利用決定通知後、入居する必要がなくなったときは、生活支援ハウス入居廃止(中止)届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第5条 市長は、条例第8条の規定によりデイサービスセンターの利用を停止し、又は利用の許可の取消しをしたときは、速やかに通知しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年規則第124号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。