○本巣市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱
平成16年2月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、本巣市生きがい対応型デイサービス(以下「サービス」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 サービスの対象者は、本巣市の住民で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第2項に規定する要支援状態になるおそれがあると認められる者
(2) 身体障害者で身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活を営むのに支障があるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(サービスの内容)
第3条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。ただし、その内容は、利用者に適応したもので必要と認めるものとする。
(1) 入浴サービス
(2) 食事サービス
(3) 生活指導
(4) 日常動作訓練
(5) 休養
(6) 送迎サービス
(7) その他特に必要と認められるサービス
(事業の委託)
第4条 この告示における利用者の決定等を除く事業の運営は、本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例(平成16年本巣市条例第98号)第5条による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に委託するものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症を有する者
(2) 精神障害となった者
(3) 疾患又は負傷のため入院治療が必要と認められた者
(4) その他市長が不適当と認める者
(1) 住所を変更したとき
(2) 身元引受人を変更したとき
(利用の廃止)
第9条 利用者又は身元引受人は、サービスを受ける必要がなくなったときは、速やかに生きがい対応型デイサービス利用廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、指定管理者に対し、生きがい対応型デイサービス利用廃止届の写しの送付によりその旨通知するものとする。
(利用料の負担)
第10条 利用者は、利用1回につき1,050円を負担しなければならない。
(報告)
第11条 指定管理者は、生きがい対応型デイサービス実施報告書(様式第9号)を月ごとに作成し、翌月10日までに市長に提出するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本巣町老人デイサービス事業実施要綱(平成4年本巣町訓令甲第6号)、真正町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年真正町要綱第5号)又は糸貫町老人デイサービス事業実施要綱(平成4年糸貫町訓令甲第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年3月31日までの間、第4条中「社会福祉法人本巣市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人本巣町社会福祉協議会、社会福祉法人真正町社会福祉協議会、社会福祉法人糸貫町社会福祉協議会又は社会福祉法人根尾村社会福祉協議会」とする。
附則(平成16年告示第172号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条、第6条、第9条、第10条、第11条の規定は平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日まで登録された者は、改正後の要綱の規定により登録された者とみなす。
附則(平成19年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日まで登録された者は、改正後の要綱の規定により登録された者とみなす。
附則(令和2年告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。