○本巣市交通確保事業運用規程

平成16年2月1日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この訓令は、合併前の根尾村の区域に居住する市民の快適な生活環境を形成するための交通の確保を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、根尾越波、根尾大河原、根尾黒津、根尾上大須及び根尾下大須地区に居住する市民の利用に供するため、1週間に2回を限度として、当該各地区と根尾樽見間においてタクシーを運行する。

(利用料金)

第3条 前条に規定するタクシーの利用料金は、無料とする。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の根尾村保健福祉事業運用規程(平成7年根尾村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年訓令甲第75号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年訓令甲第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第14号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

本巣市交通確保事業運用規程

平成16年2月1日 訓令甲第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年2月1日 訓令甲第26号
平成16年11月17日 訓令甲第75号
平成23年3月30日 訓令甲第9号
平成23年8月26日 訓令甲第14号